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借上社宅の損害賠償

借上社宅の損害賠償についてご質問させて頂きます。
過去にもご質問がありましたが、
社員に借上社宅として、会社契約で
住居を提供しています。入居室は、
本人の希望がない限り会社指定の、
部屋に入居していただいております。
保険についてはなんのアナウンスもせずに
無保険状態で生活していただいております。
その際に入居中の従業員が火災、漏水等を発生させた場合入居者に全額請求することはできるでしょうか?

投稿日:2010/10/30 20:36 ID:QA-0023629

*****さん
兵庫県/バイオ(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答9

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

借上社宅での損害につきまして、従業員に全額賠償請求することは困難でしょう。会社が契約している以上その管理責任は会社にありますし、そうであれば万一の事故に備えた保険加入等のリスク対応も会社側で当然手配しておくべきといえます。

特に火災等で損害額が多額になれば従業員個人の支払能力を超えるケースが多くなりますので、現実問題としましても会社がかなりの部分を負担せざるを得ないでしょう。

勿論、こうした損害賠償の問題は日頃の管理体制や実行発生時の状況等個々の事情によっても変わりますので、この場で確答することは出来かねますが、余程悪質な事案でない限り、従業員のみに責任や負担を押し付ける事は妥当でないものといえます。

投稿日:2010/10/30 21:33 ID:QA-0023630

相談者より

迅速な回答ありがとうございました。
以前は借上社宅に住宅保険をかけておりましたが経費削減のため入居者に無断で保険内容を変更しています。もし現状で保険事故が発生しても加害者は個人であるため責任をすべて転嫁すれば良いと思っておりました。返答ありがとうございました。

投稿日:2010/10/30 21:51 ID:QA-0041542大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

借り上げ社宅の損害賠償

通常、不動産、マンションなどを借りた場合、損害賠償保険に加入するものです。この点では、貸主にも落ち度があります。不動産仲介業者はいたのでしょうか?
少なくとも、借りている本人に、故意や重過失がない限り、その責任を問う事は法的に無理です。
常識的には社員の行為は許せない事でしょうが、法的には借りているのはあくまでも会社なので、その責務は会社にあります。
その上で、社員に一部を弁償させたり、懲戒処分することはありえます。

投稿日:2010/10/30 22:39 ID:QA-0023632

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

本人請求は

経費節減で保険を止められたのでしたら、その額を本人負担または自己責任のいずれかを選択制にしてはいかがでしょう。何も言わずに保険を抜くというのは、御社のリスクになってしまう恐れが高いといえます。

火災保険はたかが知れていますし、共済等使えばさらに安いものがあります。本人に加入させるか、それを拒んだ場合は自分で責任を取りますとの一筆を取ることで、かなり加入を自主的に進めることが出来るのではないでしょうか。

投稿日:2010/10/30 23:40 ID:QA-0023633

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

全額社員負担

民法の観点から言えば、無理があると思います。
損害はわかりませんが、社員は給与しか収入がないでしょうから、賠償が可能なのでしょうか?
少し疑問です。

投稿日:2010/10/31 00:21 ID:QA-0023636

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

100万円

微妙な金額ですが、一般的なサラリーマンが分割で払えない金額ではないですね。
それで水に流せるなら、いいと思います。
一部、会社負担なら、しこりを残すでしょうから。

投稿日:2010/10/31 00:36 ID:QA-0023638

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

自己責任

原理原則としては異論ありません。しかし、会社の人間として行動すると、多額の損害を被ることがありえます。
たとえば、売り上げが半分になった、利益がなくなった、など。
そんな場合も、自己責任なのでしょうか。
会社は、自己責任を問いただすほど、従業員に報酬を払っているのでしょうか?
役員には競業避止義務や損害賠償もあるとされています。商法にあります。
しかし、新入社員が学生時代の貯金で暮らすのに、損害賠償可能でしょうか?

投稿日:2010/10/31 00:55 ID:QA-0023640

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

2年目社員

給与と相殺するよりも、むしろ本人を解雇するほうが本人には楽ではないでしょうか?
3年目以内の社員には100万は大金です。
30歳社員の500万に相当します。

私はアシスタントが50万の損失をした際、解雇して、次の職場を紹介しました。そして、次の職場の報酬の2か月分の給与を私が負担しました。
会社が人を雇うということはそれなりの責任もあります。
新人であれば、生活指導の責任もあります。
たとえば、性教育する会社も多いです。

投稿日:2010/10/31 01:18 ID:QA-0023642

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

残って返済したい

本人が納得しているのであれば仕方がないですね。
苦難のスタートですが、後で、会社の温情的な対処が開花する時期もあるかもしれないです。

投稿日:2010/10/31 10:59 ID:QA-0023645

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常識的な安全装置を外したままでは、会社側の手落ちも重大

.
■ 通常、住宅の賃貸借契約では、「 借家人賠償責任担保特約 」 付の火災保険への加入がセット条件になっています。賠償責任担保部分は、借主の過失で、水漏れや物を落下等をさせ、上下左右の近隣に何らかの賠償が必要になった場合の保険です。他方、火災保険本体については、失火法は、火災による損害の賠償責任を免除していますが、重大なる過失の場合は、原状回復義務 ( 損害賠償義務 ) を果たすため、加入が必要とされています( 大家が加入している場合は、単体加入の義務はありません )。

■ ややこしことは別にして、会社が、福利厚生の一環として、社員に社宅や寮を提供する場合、このような常識的な安全装置を外したまま ( リスク一杯の無保険状態 )、提供し、利用させるのは、会社側の重大な手落ちだと思います。入居者への費用負担をどうするかは、別問題です。普通、入居者は、賃貸借上の専門的知識は持ち合わせていません。会社が、施設提供制度の中で、リスク担保の為の措置と説明を行うべきです。

■ 個人的に、重大なる過失を認めたとしても、大家との契約当事者は会社です。入居者との関係は、大家は関係ありません。結論としては、ご説明の範囲内では、相殺すべき会社の過失割合が大きく、当該社員に対する請求額は、本人の負担力に見合った金額に限定すべきでしょう。これを機に、社宅貸与規程 ( ? ) の見直し、整備が必要だと思います。

投稿日:2010/10/31 11:50 ID:QA-0023646

相談者より

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなりもうしわけございません。弊社としては保険の管理部門には一切責任が無く当然加害者である個人であると考えております。弊社としては社宅規定の変更により会社としての過失を認める事なになりかねないので現状のまま社員には告知すること無く無保険状態で生活して頂きます。

投稿日:2010/10/31 22:25 ID:QA-0041550大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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