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出向者の給与計算について

お世話になっております。

出向者の受入予定があります。

給与の取扱について以下のように考えておりますが、問題ないでしょうか。

以下は出向先(弊社)で行い、
・「給与の支払」
・「給与の負担」
以下は出向元の規定、ルールによる。
・「金額の決定」
・「計算期間」
・「支払日」
・「残業等の手当」や「遅刻等による賃金控除」の計算

以上です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2010/10/27 16:19 ID:QA-0023573

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金の支払や負担等に関しましては、出向元と出向先の会社間で結ぶ出向契約において取り決めることになります。両社の事情に合った内容となるよう話し合った上で任意に決められるべき事柄といえます。

但し、その中で「残業手当」、つまり時間外・休日労働に関する事項に関しましては労働時間に関わる事項としまして出向先の36協定が適用されます。それ故、出向先の規定に従って支払を行う事が求められますので注意が必要です(勿論、実際の費用負担を出向元にする事は可能です)。同様に遅刻・早退等の取り扱いも原則としましては出向先基準にする事が求められるべきといえます。

但し、その際には出向者にとって給与減額等労働条件の不利益変更にならないよう注意しなければなりません。出向先基準で給与額等につき不利益になる場合ですと、あらかじめ御社出向規定上に定めが無い限り当人の同意を得るか、または差額の補填を出向元にて行う等の配慮措置が必要になります。

投稿日:2010/10/28 00:01 ID:QA-0023579

相談者より

ご回答ありがとうございます。

以下、確認させて下さい。
「出向先の36協定が適用される」とありますが、これは「給与の負担・支払が出向先か出向元か」に関係なく、「出向先の36協定を適用すべき」という事でしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2010/10/28 09:53 ID:QA-0041524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

最初の御質問の件ですが、給与支払の負担・支払に関係なく原則としまして出向先の36協定が適用されるというご認識で大丈夫です。

また、2つ目のご質問については見解が分かれるところですが、出向に関する明確な法的規制がなされていない以上、出向規定や出向契約で特別な定めがあればその取り扱いに従っても直ちに違法であるとまでは言い切れないでしょう。

しかしながら、36協定の適用・欠勤控除等の計算等職場での勤務に関わる事項については出向先が直接の指揮命令権を持っていることからも、特別な事情が無い限りは原則通り出向先ルールを適用すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/10/28 11:38 ID:QA-0023589

相談者より

よく分かりました。
迅速にご回答頂き、とても助かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2010/10/28 13:11 ID:QA-0041526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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