無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員懇親会

当社は年2回(期首)、一般社員を集めて、方針の説明会を実施しています。
会議終了後、自己負担(一部会社から援助あり)で懇親会をしています。
最近、出席率が悪くなってきていますが、出席を強要することは
パワーハラスメントになるのでしょうか。

管理職クラスも別途実施していますが、出席率はまずまずです。
一般社員の男女比は男性:女性=4:3ぐらいです。

投稿日:2010/09/29 17:59 ID:QA-0023134

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常パワーハラスメントとは、職場での権限を利用して相手の人格等を侵害する言動を行い, 精神的な苦痛を与えることによってその人の働く環境を悪化させたり, 雇用不安を与えたりすることを指すものです。

社員間の親睦を深める等の主旨で社員懇親会への参加を強制する事は、こうした要件からは明らかに外れていますので、そうした指示のみでパワハラになる事はございません。

但し、強制参加を命じますと会社の指示による会合となりますので親睦会の時間は労働時間として取り扱い、賃金の支払を行う義務が発生しますので注意しなければなりません。この場合時間外であれば当然割増賃金の支払も必要です。

投稿日:2010/09/29 19:51 ID:QA-0023137

相談者より

 

投稿日:2010/09/29 19:51 ID:QA-0041319参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の全額負担で、効果向上

.
■ 目的もハッキリせず、しかも、一部費用個人負担では、マンネリ化した懇親会が、長続きせず、出席率も低下するのは当然でしょう。出席を強要する意味もあるようにも思えません。管理職クラスの懇親会も、表面的な出席率は、まずまずであっても、基本的に同じではありませんか? パワハラとは無関係のことです。

■ 方針の説明会までは、業務の一環とし、それ以降は、費用は会社が全額負担、出欠自由の懇親会とされてはいかがですか? 年2回に限られていることでもあり、費用も全額損金算入が可能でしょうし、結果的に出席率も高まり、費用対効果の観点から望ましいと思います。

■ 今の状態では、経営陣と社員の視線が合ってないようです。会社の全額負担が厭なら、それを管理職社員に限るか、全廃するのも、次善の選択肢でしょう

投稿日:2010/09/30 09:35 ID:QA-0023141

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パワハラかどうか

パワハラかどうかの判断につきましてはあまり意味がなく、適法かどうかでご判断されるべきと存じます。
>会議終了後、自己負担(一部会社から援助あり)で懇親会
となりますと、少なくとも強制は無理でしょう。
出席率を上げる一番簡単な方法は「業務」としてしまうことです。労働時間ですので、給与支給として算定はもちろん、おそらく始業時間から計算すると残業になる可能性もあると思いますので、きちんと残業手当も支給することになります。

これを断ることは業務命令に反することになりますので、就業規則で拘束が出来ます。

ただし、御社としてなぜ出席率を高めたいのか、経営陣の意向か、研修的な意味か、何らかの理由があると思います。そちらを達成する方法が出生率向上しかないかどうか、今一度検証され、出席率を上げる以外にないというご判断であれば業務とするという進め方で良いのではないでしょうか。

投稿日:2010/09/30 22:48 ID:QA-0023186

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート