会議の後の懇親会は残業になるのか
行政との会議の後、お酒と食事の出る懇親会に出席した場合、お酒の飲めない職員は、断って出席しないのに、飲めるからといって出席したが、残業代はつかないのか。と言われた。
食事が出たりする席でも残業代を出すべきか。
投稿日:2019/11/15 14:02 ID:QA-0088438
- 7716さん
- 滋賀県/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が出席を命じたかどうかです。
懇親会出席が任意であれば、残業代は不要です。
投稿日:2019/11/15 16:19 ID:QA-0088449
プロフェッショナルからの回答
意思
酒席かどうかは関係ありません。懇親会出席が完全自由意志だったのか、会社の指示や強い勧奨があった場合は残業になり得ます。
投稿日:2019/11/15 22:02 ID:QA-0088457
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
懇親会に出席したのが、本人の自由な意志か、あるいは強要されてのものかで対応が分かれます。
懇親会への出席が使用者(上司)の指示命令によってなされ、拒否できない状態におかれていた場合は、労働時間とカウントされる可能性が高く、時間外手当の支払いが必要になってきます。
さらに、本人が拒否しているにもかかわらず無理矢理出席させれば、パワハラの6類型の1つ、「過大な要求」にも該当する可能性もあります。
今の時代、安易に飲み会に出席を求めるのは避けた方が賢明です。
投稿日:2019/11/16 15:29 ID:QA-0088468
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の懇親会・食事会等であれば、業務との関連性は極めて低いものといえますので、原則としまして賃金支払いの対象とはなりません。
しかしながら、そうした会席上で商談等具体的な業務に関わる話がされている場合、或いは会席への参加が強制されている場合ですと、通常の労働時間扱いと解される事から賃金支払い(所定労働時間を超える場合は適切な残業代)が必要になります。
投稿日:2019/11/16 21:32 ID:QA-0088479
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