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パート・嘱託のみの企業における就業規則の届出に関して

関連会社で、正社員ゼロ名の従業員18名(パートタイマー14名、嘱託4名)の会社を設立予定です。

この場合、就業規則の届出を

1.パートタイマー就業規定(パートタイマー代表の意見書添付)
2.嘱託就業規定(嘱託代表の意見書添付)

というようにしようと考えていますが、認識に誤りはないでしょうか。

投稿日:2010/09/07 15:10 ID:QA-0022741

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

現実に正社員の在籍が無い場合ですと、文面のような2つのタイプの就業規則のみでも法令上差し支えはございません。

但し、就業規則の過半数代表とは全て全従業員の過半数代表を指していますので、両規則共にパート・嘱託を合わせた18名の過半数代表の意見を聴かなければなりません。また、パートのみ・嘱託のみの過半数代表意見を添える法的義務はございませんが、有る方が望ましいといえます。

さらに、今後正社員採用の可能性もあるようですと、当初から併せて作成しておいた方が手間が省けるものといえるでしょう。

投稿日:2010/09/07 23:58 ID:QA-0022750

相談者より

 

投稿日:2010/09/07 23:58 ID:QA-0041148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則の届け出

この場合、パート、嘱託ごとにそれぞれ作成し、周知したうえで届け出するのが求めれるでしょう。

投稿日:2010/09/08 09:11 ID:QA-0022754

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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