雇用継続予定のない定年退職者に対する通知について
質問させていただきます。
当社は改正高年齢者雇用継続法にもとづいて60歳で定年となった者を継続雇用制度によって62歳まで再雇用(1年更新)することで法に対応しています。同制度で再雇用し、数ヶ月後に62歳に達する者が1名存在するのですが、会社としては若年者を雇い入れたこともあり、契約の再更新を行う予定はないのですが、本人からは継続勤務の意思表示を受けています(景気のよい時に63歳以降も契約更新した事例は数件あります)。
改正高齢法の定める年齢までは雇用の義務を果たしたこともあり、とくに理由を添えず契約更新しない旨を伝えることに法的な問題はないと考えているのですが、このようなケースに対してガイドラインや通達等は存在するのでしょうか。また、長年勤務した従業員に対して一般的にはどのようにして契約再更新の意図がない旨を伝えるのがふさわしいでしょうか。
投稿日:2010/09/04 09:38 ID:QA-0022706
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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雇い止め通知
貴社の定年再雇用は、1年契約の有期雇用契約のようですので、本来であれば、62歳に達する前の最後の契約で「この契約をもって最終とし、次回の更新はしない」とするのが、良いと思われますが、すでに、当該最終契約は過ぎていますので、現在の契約期間満了の1ヶ月以上前に、当該社員に「○月○日をもって契約を終了する」との雇い止め通知をしてください。
書面でするのが良いのでしょうが、面談により誠意を持って会社の現状を伝え、再度の契約はしないとの通知をすることをお勧めします。
投稿日:2010/09/04 09:54 ID:QA-0022709
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職の通知と話し合い
今後、退職の問題は深刻な生活問題になっていくでしょう。なぜなら、晩婚化、晩産化が進んでおり、仮に45歳で子どもができると、60歳でも子どもは中学生で、まだ働きたいと考えるのは当然であることです。また、一時期、独身女性に銀行がレディースプランをせっせと勧めたことがあります。60歳になっても住宅のローン返済を抱えている女性が要る時代です。
さて、今回のケースですが、杓子定規に言えば、1か月前に本人に通知すればおしまいなのでしょうが、過去に63歳まで雇用した例があるとか、本人自身が現在、就業継続を希望する意思表示をしているということになると、長期勤続者への配慮からなるべく早い時期に、62歳での退職の予定であることは会社の原則であり、その原則通りになることを親身な姿勢で伝えることです。
可能であれば、嘱託などでの再雇用を検討すべきでしょう。
新人を雇ったので、押し出されるというのは会社の都合であり、言うべきことではないです。
投稿日:2010/09/04 10:03 ID:QA-0022710
プロフェッショナルからの回答
義務対象年齢ご確認ください
結論から申しますと、高年齢者雇用安定法に従えば、22年4月~23年3月までの期間の雇用確保措置対象となる義務対象年齢は64歳となります。ですので少なくとも、原則的には64歳までは契約を更新する義務があります。
高年齢者雇用安定法では段階的に65歳までの雇用の確保を義務付けていくものとなっており、厚労省のHPなどでは、1年ごとの契約更新などの場合65歳まで契約が更新されることが必要だが個別の事例に応じて具体的に判断される、という表現がされています。
原則的には雇用確保義務年齢の64歳までは、年齢によって契約更新を打ち切ることには問題があるといえます。ただ、現実には雇用を継続するだけの会社の体力の問題などもあるかと思いますので、会社業績や対象従業員の年齢によらない理由、たとえば明らかな技術の低下や、健康上の理由などを勘案して雇い止め(更新しない)という手段をとることもやむを得ないと考えます。
一般に継続雇用の措置をとる場合には、
義務化された年齢まで継続雇用することが可能な技術等を持ち合わせているか、ということを計る一定の基準を設け、対象従業員を継続雇用とするかどうかの選定を行います。
そうすることで知識と経験の豊富な指導的立場の従業員に引き続き活躍してもらうことができますし、そのような技術のない従業員を継続雇用しない判断をすることも可能となります。
投稿日:2010/09/06 14:33 ID:QA-0022725
相談者より
投稿日:2010/09/06 14:33 ID:QA-0041137大変参考になった
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