一人で複数の26業務に就くのは可能か。
現在2号業務で受け入れている派遣社員を、2号業務が少なくなってきたため、契約更改時にこの社員に5号業務もお願いしようかと考えていますが、一人の派遣社員に複数の26業務をお願いする事は可能なんでしょうか。
投稿日:2010/09/03 15:39 ID:QA-0022686
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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派遣業務
契約更新時に異なる業務を担当してもらうことに相手方が合意すれば問題ないでしょう。
複数の派遣業務については当初からそれを提示し、合意すれば問題ないと考えます。
在職中に追加することは問題があるでしょう。
投稿日:2010/09/03 16:20 ID:QA-0022688
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
複数担当の派遣業務
派遣社員は原則として単独の職務として説明されて派遣されるのが一般的です。お茶汲みでさえ、本来業務の職務を中断されるので、望ましくないです。お茶汲み程度と考えても、本人として仮に2時間程度あれば、この範囲の仕事の量を終えられると考えていても、中断されて別の業務が入ってくると、時間内に業務を終えられなくなります。
業務効率、仕事の速さは、個人差がありますが、派遣という働き方は単一の職務に特化した専門職、たとえそれが単純定型的なものであっても、と捉えれています。
派遣で働いている人もそう考えているので、自社の社員のようにあれもこれもという職務内容は難しいです。
何が問題なのかというと、派遣契約時に当人に了解してもらえばすむことなのですが、気持ちよく働いてもらうには追加的に仕事を与えるとか、役割が違ってくるのは望ましくないです。
投稿日:2010/09/03 17:08 ID:QA-0022691
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元との協議により、提供 《 労働力 》 の変更も可能
.
■ 派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、《 派遣労働者を特定することを目的とする行為を行ってはいけない 》 ことになっています(派遣先が講ずべき措置に関する指針・2―3)。これは、派遣契約の目的物が、特定の労働力であって、特定の労働者ではないことに拠っています。
■ 他方、契約期間中と雖も、常に、状況変化の可能性は存在します。その場合、契約書に、格段の定めがなければ、派遣元との協議により、5号業務もこなせる 《 労働力 》 ( 労働者ではない ) の提供に切替えることにすればよいと思います。当然、契約条件の変更もあり得ますが、両社合意できれば、OKです。
■ お分かりだと思いますが、現在派遣中の社員が、引続き派遣対象となるかどうかは、別問題で、派遣元が判断することです。2号と5号は似て非なる業務なので、同一人がこなせるかどうか、分かりません。派遣社員の交代もあり得ます ( 2号と5号では、交代の可能性の方が大きいのでは・・ )。
投稿日:2010/09/03 21:55 ID:QA-0022697
相談者より
投稿日:2010/09/03 21:55 ID:QA-0041119大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
進め方の順番
業務範囲を広げること自体は派遣会社との契約で盛り込むことが可能でしょう。しかし
〉契約更改時にこの社員に5号業務もお願い
すること。こちらは特定行為となり、出来ません。あくまで派遣契約ですので、「その社員」を依頼は、法律的には出来ないことになります。
ですが、昨今の厳しい環境下では、本人も御社業務を希望しているのであれば、恐らく御社のご希望も叶えられる可能性は低くないと言えます。
要は派遣会社との話し合いでご希望が通る可能性があるということで、それを担保することが法律で出来ないということになります。派遣会社にご希望を伝え、お尋ねになってみて下さい。
投稿日:2010/09/05 14:31 ID:QA-0022714
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