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休日4週4日特例の運用について

いつも利用させて頂いております。

教えて頂きたいのですが、労基法第35条の休日特例の4週4日の
起算日について教えて頂きたいのですが、「起算日は毎月1日とする」
または「賃金計算期間の初日とする」ということは可能でしょうか?

ご教示下さいますようお願い致します。

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/08/09 20:11 ID:QA-0022271

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

4週4休制に関しましては必ず就業規則上に起算日を定めておかなければなりませんが、起算日を何日にするかは任意に決められる事ですので、文面のような設定も可能といえます。

但し、こうした月単位での起算日の決め方を継続する場合ですと、次の起算日までに5週目が発生し、その週に関しましてはたとえ7日未満であっても1日の休日を与えなければ労基法違反となってしまいます。

従いまして、賃金計算等とは異なり、別に起算日を設定して4週毎に設定していく方が適切といえます。元来休日は月単位ではなく週単位での管理ですのでそうした方法でも特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2010/08/09 21:43 ID:QA-0022275

相談者より

 

投稿日:2010/08/09 21:43 ID:QA-0040916大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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