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同族会社の株主

わが社は典型的な同族会社で株主および役員は全員創業者の家族で占められています。役員待遇で入社した人間が居りますが、公私混同の激しい体質の会社なので、すぐに役員と衝突してしまい、結局その人間を解雇したいようなのですが、株主の意向ということで解雇や降格は可能でしょうか?

投稿日:2010/08/04 23:01 ID:QA-0022173

joker000さん
愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

同族の解雇権

役員待遇でも役員ではないので、従業員で雇う以上、試用期間人事考課など一定の手順を踏まないと、解雇は濫用ということになりかねないです。
役員待遇でも一定の期間、試運転の期間を設けてなじんでから活躍してもらうようにすべきでしょう。
雇い入れる側がその辺を調整しないとうまくいかないでしょう。

投稿日:2010/08/04 23:10 ID:QA-0022175

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

入社5年

数々のオーナー会社を見てきましたが、暴君のオーナーがいて人材が定着しませんでした。
5年勤続は十分に長い方ではないでしょうか?
その方も、同族との折り合いをつけるように言動すべきでしょうが、同族もそういう人材が簡単に集まらないことを考えないといけないでしょうね。

投稿日:2010/08/05 07:34 ID:QA-0022185

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

株主に従業員への解雇権はない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

株主は、直接の経営権、業務執行権を持っているわけではありませんので、個別従業員の人事に介入したり、まして解雇をしたりすることはできません。
 ※会社法上の役員(取締役、監査役)であれば、株主総会に選解任権があります。
次に、会社による従業員の解雇についてですが、過去の判例を踏まえて昨年制定された労働契約法において、厳しい制限が課されています。
したがって、お見受けするような役員との折り合いが悪いというようなことでの解雇はもちろんできません。
しかしながら、オーナー企業においては、このような状況では双方にとってメリットがないことも現実にありうるでしょう。
その場合は、当事者同士でよく話をされることが大前提となるでしょう。
その結果、いろいろあるが「一緒にやっていこう」ということになればよし。そうでなければ、互いに譲歩できる形での「自主退職」等を含めた結論をすり合わせていくことが必要でしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/05 08:51 ID:QA-0022186

相談者より

 

投稿日:2010/08/05 08:51 ID:QA-0040872参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

株主の力ではなく

通常の解雇・降格プロセスになります。役員待遇であり、役員ではありませんので、解雇に相当する事由により話を進めるしかありません。

現実問題として、本人が抵抗すれば非常に難しくなりますが、オーナー一族と対立して、役員待遇が続けられるとは考えにくいので、徐々に追われて行くことになると思いますが、一族が暴走して解雇・降格の濫用等の恐れもありますので、注意が必要ですね。

あらゆる措置が法定の範囲内でしか行えないという当然のことをご提案するしかないのではないでしょうか。

投稿日:2010/08/05 18:03 ID:QA-0022211

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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