入社書類
このたび正社員の入社書類に「身元保証書」と「身元保証人の印鑑証明書」を貼付させる運びとなりましたが問題はありますでしょうか?
アルバイトに関しては身元保証人の印鑑証明書のかわりに運転免許証もしくは保険証のコピーを貼付させる予定ですが本籍が入っている書類の提出は問題ありますでしょうか?
投稿日:2010/07/28 16:02 ID:QA-0021976
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社で身元保証人制度を採用しており、規程に従って入社時に「身元保証書」と「身元保証人の印鑑証明書」を提出させる事は特に問題ございません。
また最近の運転免許証は本籍非表示になっていますが、仮に本籍表示が未だある場合には問題がありますので、本人の自発的同意を得るか保険証等に変えてもらうかで対応されるとよいでしょう。
投稿日:2010/07/28 21:41 ID:QA-0021994
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
身許保証人の印鑑証明と本籍表示の書類
身許保証人は必要でしょうが、印鑑証明は作っていないケースもあり、住民票その他の書類で代替することも考えられます。また、家族などの署名、捺印で十分でしょう。
本籍表示の書類は、たとえ現在の免許証が非表示でも、一般的に求めている条項自体が差別的で、人権侵害になりますので、やめるべきです。
投稿日:2010/07/28 21:49 ID:QA-0021996
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
本籍の取り扱いがキー
正社員の身元保証人から印鑑証明を取ることは特に問題はありませんし、取り入れている企業もあります。ただあまり保証人には現実問題として犯罪等でもないと、責任が及びにくいのが現状ですので、印鑑証明をやめる企業が増えているのではないかと感じております。
アルバイトへの免許証等コピーだけでなく、どのような場合も本籍の取り扱いには厳重にご留意下さい。とにかく本籍を知る合理的理由はまず考えにくく、トラブル時に会社側が不利になる恐れがあります。
ご参考まで。
投稿日:2010/07/29 00:02 ID:QA-0022000
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「本籍地表示のない住民票」でも実効は変らない
■ 身元保証書は、「 身元保証ニ関スル法律 」 の定めに基づいています。保証人の印鑑証明書の添付義務化は会社で決めればよいことですが、身元保証契約の限界 ( この法律保証人の保護のために作られている ) を考えれば、何かと問題含みの印鑑証明に代えて、「 本籍地表示のない住民票 」 で済ませるようにされるのも良い選択肢だと思います。
投稿日:2010/07/29 13:15 ID:QA-0022026
プロフェッショナルからの回答
問題ありません。
入社時に、「身元保証書」と「身元保証人の印鑑証明書」を提出させる事は特に問題ありません。
もしくは、本籍地表示のない住民票を提出させることでも同様の効果をもたせることができます。
入社する側からしてみれば、印鑑証明書よりも住民票を用意するほうが手間(印鑑証明は印鑑登録をする必要がある。仮に、印鑑登録をしていない場合、その手続きをしないといけない)がかからずに済むかと思います。
投稿日:2010/07/30 16:44 ID:QA-0022061
プロフェッショナルからの回答
入社書類
身元保証書の意義は
1.会社が損害を受けた場合に身元保証人と連帯して損害を賠償させる。
2.身元保証書を提出することで、入社従業員に、身元保証人に迷惑をかけられないという心理的効果が得られる。
と思います。
1.2.どちらの場合も、身元保証人が実在しなければ、賠償の確保も、心理的効果も得ることができません。実際に、友人に依頼し、身元保証人になりすまして記名し、三文判を押して提出するということがありました。
また、身元保証人本人が了承していることが必要です。印鑑証明書は本人以外の取得が難しく、慎重に考慮して押印するので、身元保証書の信頼性が高まります。印鑑証明書は、保証人確認したのちは、原本を返却するのが好ましいと思います。
人権問題もあり、履歴書から本籍記載欄がなくなり、労働基準法の改正で労働者名簿の本籍欄もなくなりました。販売書式の身元保証書からもなくなりました。その点を考えると好ましくありません。
余談ですが、社用車を使用する従業員に定期的に運転免許証の有効期限が切れていないか、確認する会社も多いと思いますが、以前は免許証のコピーを提出することが多かったのですが、現在は、本籍記載の問題もあり、コピーを取らずに、原本の目視での確認を行っているところもあるようです。
投稿日:2010/08/05 12:27 ID:QA-0022194
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