雇入時・定期健診の省略について
健康診断について、2つ質問をさせて頂けますでしょうか
①弊社では、入社時に3ヶ月以内に各自で受けてきた健康診断結果を提出させることで、雇入時健康診断を省略しています。
※雇入時健康診断と同項目を受診したものを提出するよう指示しています。
根拠は労働安全衛生規則第43条の下記の部分です。
(医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。)
入社のためにわざわざ自費で健康診断を受けにいく場合がほとんどで、内定日と入社日が近い場合や、派遣社員をそのまま直雇用に切り替えた場合等は入社後に欠勤して自費で健康診断を受けに行ってもらった事例もありました。
このことについて法的に問題はありませんでしょうか。
また、例え法的に問題がなかったとして、同様に運用されている会社様も多いのでしょうか?
②弊社では定期健康診断を今年の10月に実施予定ですが、上記ような運用をしていても、検診対象になるのは昨年の10月以前に入社した者まででいいのでしょうか?
長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/07/28 15:25 ID:QA-0021972
- *****さん
- 京都府/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥
①:労働安全衛生規則第43条では「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。
つまり、厳密に言えば健康診断は会社が実施義務を負っているものですので、文面の43条後半部分は労働者が任意で希望・提出した場合を指しているものといえます。
従いまして、会社が入社時健診を実施しようとせず、社員が希望しない場合でも各自で受けてもらうよう指示するといった方法は本来認められないものと考えられます。きちんと会社の責任で実施すべき事柄である点をご理解頂ければ幸いです。
②:結果として健康診断書が提出されていれば文書自体は有効ですので、通常通り10月以前の入社者が対象となります。
投稿日:2010/07/28 21:11 ID:QA-0021992
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とてもすっきりしました。雇入時の検診も定期健康診断も会社の責任としてしっかり受け止め、理解及び制度を深めて行きたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2010/07/29 17:30 ID:QA-0040773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
健康診断
近年はメンタルヘルスが問題になっています。内科的な診断は従前、過重労働の結果、体調不良になっていないか、また結核その他の現代病に罹患していないかなどを医療関連の諸法によって検査させる意図でした。
しかし、本人が自費で提出する診断書は「とくに異状ありません」と主治医等が書くのが普通であり、たとえばの話、精神科で結構ひどい人が精神病院で十分な内科検診もないのに異状なしと報告してくるケースもあり得ます。
診断書はあくまでも本人が主治医と相談し、患者の納得するものを作成することになっているのです。
さて、精神疾患の疑いなどを含めて健康診断の実効性を確認するなら、自社が依頼する健康診断をねるべく実施することが望ましいです。
すぐには無理でも、試用期間中に健康診断が行なえて問題がないか、会社自身がチェックすることが今後は求められていくでしょう。
ある国立大の例ですが、尿検査、血圧検査、レントゲンなどを行なっていますが、精神疾患はまったくノーチェックで、受診していても、健康診断書を異状なしで発効しています。これが一般的な実情でしょう。
投稿日:2010/07/29 08:46 ID:QA-0022006
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