病気休暇・病気休職からの復職の判断
国立大学法人の職員です。
我が大学では、教職員が病気休暇若しくは病気休職から、主治医の診断に基き復帰しても、特に心の病気からの復帰の場合には、復帰支援中に再発し、病気休暇や病気休職に逆戻りするケースが非情に多く見受けられ、結果的に全快するまでに多くの時間を要することとなっています。
そこで、復帰の可否の判断を行う際には、今までの主治医の診断書に加え、産業医の面談を義務付けて、両者がともに復帰可能と診断した場合には復帰を許可する仕組みに変更する検討を行っています。
心の病の治療には、投薬と十分な休養をとることが重要であると専門家も示しておりますので、是非実行したいと考えておりますが、何か問題はありますか。
よろしくご教示ください。
投稿日:2010/06/16 18:03 ID:QA-0021132
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
大学におけるメンタルヘルス
ご指摘の通り、精神疾患は長年の投薬、療養が必要で、場合によっては現職に留まれなくなる可能性もあります。しかし、大学・会社としての温情、配慮を見せないと、被用者が一致団結して大学を追及するという事例もあります。
国立大学という公共性を考えて、慎重で配慮ある対応をすべきですが、ほとんど役務できない教職員をいつまでも抱えて、何もしないで給与を払うことも問題があります。
私の知る例ですが、旧帝大のA大学の場合、学部長が精神疾患のある教員(55歳)を医学部付属病院にわざわざ同行して通院させるに至っています。それまでの数年間、あるいはそれ以上の期間、その本人は躁鬱病で、週に1回しか出勤せず、研究もほとんどしていなかったのです。しかし、学部長と当該教員が同級生で温情的な配慮になったのでしょう。
通院後の、教員は週に3日程度出てくるのが精いっぱいで、学内業務はほとんどやっていないです。研究室に入った院生からも、ほとんど授業や指導がないと苦情が出ていますが、大学側は毅然とした対応をしていないです。このように、一般企業、あるいは私立大学の標準からみれば、想定できない状態も国立大学にはあるようです。
アルコール中毒で、日中から研究室で飲酒している教員もいますが、大きな問題になっていません。これもA大学です。
投稿日:2010/06/16 18:34 ID:QA-0021133
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
大学における休職と復職
大学設置基準は、大学における教員の役割を教育研究に専念することと定めています。ところが、近年における様々な大学改革で、教職員の労働負荷は急速に上昇しています。また、一部の大学では任期制が導入され、雇用不安も起こっています。
個人差はありますが、学会だけで年間10回ほどは週末がなくなってしまうので、まともに休めないという激務で体調を崩す教員もいます。
さて、休職後の復職ですが、労働安全衛生法の定めにより、産業医面談を行なうこととされています。しかし、産業医が必ずしもメンタルヘルスの専門でないこともあります。産業医の判断はあくまでも参考程度で、主治医の判断が先行します。
また、現職復帰が基本ですが、職務負担を減らすなどの配慮は必要なことでしょう。
国立大学ではありませんが、東京地裁・東京リーガルマインド大学事件が参考になります。
この事件では、シンクタンク経験のある教員に、産学連携と称する営業行為を強制し、収益ノルマを果たせないなら、非常勤講師にすると厳しく追及された教員が抑うつ状態になったのです。そして、親しくしていた職員に、持病で抑うつ傾向があることを述べると、事務局長の個人的な裁量で休職命令が出され、休職期間が1か月だったので、そのまま自動退職になり、その後、2年にわたって争われた事件です。
事件の争点では、産業医面談を受けようとせず、それを受けなかった本人の退職はやむを得ないというものでした。しかし、産業医は精神科の専門家でもなく、大学に常駐しているわけでもないので、面談は難しかったのです。また、産業医との面談を録音するというものだったので、本人も警戒したようです。
その後、大学は、退職扱いにした教員について2年近くHPで告知し続けました。教授会では、その教員が精神障害者であり、法的手段を取ったのは、言いがかり以外の何物でもない、本人は、職員の報告によれば、精神障害者手帳を持っているらしいと事務局長は教授会で発言しました。
このような非人道的で、人権無視の姿勢が文科省でも問題になり、同大学は厳しい指導勧告を受け、募集停止に追い込まれることになりました。
投稿日:2010/06/16 18:34 ID:QA-0021134
プロフェッショナルからの回答
心の病の復職について
■産業医の診断を受けることができる体制づくりは重要だと思います。理由としては、以下のとおりです。
1.復職の判断は、あくまで会社(大学)側である。
2.主治医の診断書は、患者の意向が含まれている場合がある。また、業務負荷までは考慮していないケースが多い。
3.安易に復職させて、悪化したり、例えば自殺してしまった場合、会社(大学)側が、安全配慮義務違反となり、損害賠償を課せられる可能性がある。
△よって、産業医診断の検討は重要であり、就業規則、休職規定等の見直し、制度化は心の病が増えている昨今、むしろ必要であると考えます。
以上
ご参考まで
投稿日:2010/06/17 12:32 ID:QA-0021156
相談者より
投稿日:2010/06/17 12:32 ID:QA-0040438大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
第1子育児休業から、すぐに第2子産休に入る場合の復帰について 第1子育児休業にご懐妊した社員が... [2021/01/25]
-
育休からの復帰の件 育休取得の社員が復帰するにあたり... [2022/03/13]
-
育休後復帰社員の配属について 育児休暇中の社員の復帰が迫って... [2010/10/27]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
産休・育児休暇取得復帰後の有給休暇付与に関しまして 産休・育児休暇を取得し、復帰をし... [2014/11/27]
-
復帰奨励金について 当社では育児休業規程で育児休業か... [2022/07/29]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
育児休職者の復帰日について 育児休職者から、2019年4月1... [2019/02/26]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。