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通勤費について

民間病院の総務を担当しています。

通勤費の考え方の確認をさせて頂きたいと思います。

(条件)
片 道 40km
経 路 高速道路を利用
通勤費 62,790円(ガソリン代・高速代込み)

国税庁の非課税限度額(月)は20,900円ですが、公共交通機関での定期代は23,920円ですので、上限額は23,920円と設定。
課税対象額:62,790円-23,920円=38,870円とする。

話しは変りますが,上限額が23,920円ですが、100円単位を切上げで
24,000円とすることは可能でしょうか?

以上 ご教授お願い致します。

投稿日:2010/06/09 18:51 ID:QA-0020996

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通勤費の取り扱い

通勤費は派遣社員など支給されないことがあります。大半の従業員は既得権と思っていますが、支給しない大手企業もあります。

税務上はご指摘の金額を超えたら、課税されますが、1000円未満なら、大した税額にはならないでしょう。しかし、通勤費が足切りされることは従業員の不満になりやすいです。

100円の切り上げは瑣末なことで、構わないと思います。

個人的な見解ですが、通勤費は実費を支給とし、税額に拘泥しない。ただし、税額を超えるような実在者の採用は行なわないというのが適切と考えます。

長距離通勤の多い大学では、月額5万円を上限とし、足りない分は本人が納得して自費で新幹線や飛行機を使って通勤しています。ホテルに泊まる教員も多いですが、経費は支給されていないことが多いです。

投稿日:2010/06/09 19:03 ID:QA-0020998

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税限度額の切上げは不可だと思いますが・・・

■ 23,920円という非課税限度額は、所定の定期券1カ月当たりの金額か、JRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額のいずれかだと思いますが、その限度額の、切上げ、切下げが可能だという、通達などを見つけることができませんでした。
■ ご懇意の税理士さんか、最寄りの税務署にお問合せになるのが、早くて、確実だと思います。

投稿日:2010/06/10 10:01 ID:QA-0021003

相談者より

 

投稿日:2010/06/10 10:01 ID:QA-0040374大変参考になった

回答が参考になった 0

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