36協定特別条項付
お世話になります。
弊社では法定時間を超えての時間外で、所定労働時間7時間30分、1日につき15時間、1ヶ月45時間、1年間360時間にし限度時間を超えては、1ヶ月100時間、1年間870時間といった限度時間をフルにした特別条項付の36協定を締結しています。
ここでお尋ねしたいのですが、協定上の時間内で残業は収まっていますが、月間限度の特別延長については具体的な時季を明記していない点が一つ。
二つ目が、現状、45h超が全社員の15%、80h超が10%程度おります。法令上(労基法上)の不備はないと思われますが、健康障害の点で過労死または精神疾患、脳障害などのリスクをはらんでいるかともわれ、民事的責任の追及についても最悪、言及されるかと思われます。
現時点で、労基署の臨検があった場合、予想される指導や指摘事項などについて諸先生方の見解をご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/05/11 18:26 ID:QA-0020425
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず特別延長に関しまして具体的な時季を記載する義務まではございません。
但し、ご周知の通り、
・限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
・特別の事情に関しては、一時的または突発的であること及び、全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
・一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
・限度時間を超える一定の時間や回数を定めること
といった厳しい条件が課せられていますので注意が必要です。
そして、非常に重要なのは二つ目の内容です。
御社の現状では「月45h超が全社員の15%、80h超が10%程度おります」との事ですが、ご存知の通り厚生労働省による脳・心臓疾患の労災認定基準判定につきましては、
・発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる
・発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる
とされています。
投稿日:2010/05/11 23:15 ID:QA-0020429
相談者より
投稿日:2010/05/11 23:15 ID:QA-0040115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答の続きです
(※長くなりましたが、先の回答の続きです)
従いまして、時間外労働が月80時間を超える労働者については勿論、月45時間を超える労働者につきましても、個別の事情次第では民事責任を問われ損害賠償を余儀なくされる可能性は否定出来ません。
法令違反とならないよう最大限延長時間設定をされているのでしょうが、労基署の臨検があれば、これ程の時間外労働を行わせる必要性が実際にあるのか、また協定に定めた実施要件をきちんと守って行っているのかが精査されることも考えられます。
但し、「調査があるかもしれないから」「法令違反を問われるかもしれないから」といった事ではなく、そもそも長時間労働が労働者の健康状況の悪化をもたらす大きな原因となり、会社にとっても当人にとっても取り返しのつかない事態を招く恐れがあることを認識しておかねばなりません。
従いまして、何よりも労働者への安全配慮の為、時間外労働自体を極力減らすよう人員配置や業務運営等の見直しを図ることが最重要といえます。
少なくとも月80時間を超える労働者を出さないよう、現状の問題点を抽出し、早急に改善を図る方向で動くべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/05/11 23:17 ID:QA-0020430
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、現状問題の抽出と課題点を洗い出しながら整備していきたいと考えます。
投稿日:2010/05/17 16:15 ID:QA-0040116大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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