労災保険の対象者について
いつも利用させていただいております。
基本的なことで 申し訳ありませんが
① 現在 弊社にて 社長車を有しておりますが 常日頃は 弊社の社員が運転手をしておるのですが 都合がつかない場合等は アルバイトで いつも決まった人ですが 運転手を代行していただいております
特に パート雇用契約のようなものは 交わしておりません。
日給と交通費往復分をお支払いするようにしております。
② 社長宅にて 家事手伝い(いわゆるお手伝いさん)を会社で雇用し会社で給料を支払っております。
上記とおなじく 契約書は交わしておりません。
こういう形態の 労災保険の対象になりますでしょうか?
家事手伝いというのは 労災保険の対象にはならないと思ったのですが・・・
投稿日:2010/05/08 14:14 ID:QA-0020377
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
社長宅のお手伝い
業務に関連するものと考えることはできず、報酬を会社が払うのはよいですが、会社の損金にはならないように思われます。税務署に確認しないといけないですね。
運転手のほうは通勤の手助けなので、社用ということで認められると思います。
投稿日:2010/05/08 14:22 ID:QA-0020378
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労災の対象者かどうか
なお、労災対象者かどうかは別の問題なのですが、会社が必要なものとして従業員として扱っている以上、自宅で社長家族の世話をする人も、労災保険の対象になりうるし、すべきだと考えます。
投稿日:2010/05/08 14:26 ID:QA-0020379
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
労災保険で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
ご質問の方が労働者にあたるかどうかということが問題となりますが、これは次の3条件を満たしていることが判断基準となります。
1. 事業に使用される者
2. 使用者の指揮命令のもとに使用される者
3. 賃金が支払われている者
①の運転業務につきましては上記3つの条件を満たしておりますので、労働者となりますので、特にパート契約等の契約を取り交わしていなくとも、日給、交通費を含めて労災保険の対象となります。
②のお手伝いさんにつきましては労働基準法の適用除外(116条2項)となっている家事使用人ですので、労働者と認められず労災の対象とはなりません。
行政解釈として昭和63年基発150として下記のような通達がありますので、参考に記載いたします。
「家事使用人とは、家事一般に使用される労働者を言う。たとえば、その会社の役員の家庭において、その家族の命令により家事一般に従事している者は、会社に雇い入れられたものであっても家事使用人であり、労基法の適用にならない。」
投稿日:2010/05/08 16:11 ID:QA-0020380
相談者より
投稿日:2010/05/08 16:11 ID:QA-0040094大変参考になった
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