無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣会社からの出向受入について

派遣会社で採用した社員を「教育/研修」という目的で、一定期間、当社へ出向受入することは可能でしょうか?ちなみにその派遣会社からは、現在派遣受入中であり、当社での一定期間の教育/研修後、その社員は、当社へ派遣される予定です。
また出向の形態が妥当である場合、人件費は出向元(派遣会社)負担という契約でも問題ないのでしょうか?
出向の形態が妥当ではないということでしたら、どういった形態をとるべきかご意見をお願いします。

投稿日:2010/04/22 10:55 ID:QA-0020205

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向と派遣の相違、費用負担者の妥当性、特定化禁止に注意

■ 派遣と出向は、全く異質の労務提供形態です。ご相談の、「一定期間の出向受入」のためには、現在の派遣契約に基づく受入を一旦解除し、新たに、出向元である派遣会社と、出向先になる御社の間で、出向契約を締結(出向先は出向者本人の合意を取得)することが必要です。
■ 出向については、「労働契約法」に使用者の「権利濫用禁止」の定めがある(同法14条)だけで、費用の負担方法に就いては、当事者の協議に任されています。そうはいっても、自ら、合理的な負担原則は存在し、それを無視すると、贈与や寄付行為として課税問題が発生する可能性もあります。
■ ご相談の事例で、「人件費が出向元負担」であるためには、出向契約による「受益者」が出向元であることが必要です。出向先の御社が受益者である場合には、出向元が費用全額負担することは、出向先に対する、見返りのない利益供与と看做されるリスクがありますので注意が必要です。
■ 出向契約終了後、再度、派遣契約を締結することになりますが、ここでも、注意すべき点があります。派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣労働者を特定することを目的とする行為が禁止されていることです。
■ 折角、出向として「教育/研修」しても、その本人を直接指定することができないリスクが存在します。尤も、本人が、自らの判断の下に情報提供することまでは、積極禁止はされていませんが・・・・。出向と派遣の差異の理解、派遣先が講ずべき措置に関する指針のチェックが欠かせないところです。

投稿日:2010/04/22 13:22 ID:QA-0020206

相談者より

 

投稿日:2010/04/22 13:22 ID:QA-0040021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣社員の位置づけ

出向につきましては、御社の業務が特殊な訓練を要する業務であり、御社での就業をかねた経験が、実質トレーニングになるという意味かと拝察いたします。
トレーニングになる機会であれば派遣会社から出向は可能でしょう。(ほとんど聞いたことのないケースですが)

最大の問題はその後、「その」社員を指名できないことです。派遣スタッフは御社の社員ではありませんので、その方を指定することは派遣法で禁止されています。「特殊なトレーニングを受けた人物」という用件定義で逃げることが、もしかして出来るかも知れませんが、労働局にばれた場合は恐らく無理でしょう。

派遣社員は社員ではなく、個人を特定できない施設設備のような扱いですから、他のケースでも御社従業員扱いしていることがありますとたいへん危険です。ぜひご確認をお願いいたします。

投稿日:2010/04/22 18:33 ID:QA-0020216

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料