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長期出張者のマイカーでの移動

お世話になっております。
長期出張者のマイカー利用について一般的な対応をお教え下さい。

弊社では1ヵ月を超え、1年未満の期間について、他事業所で勤務する場合には長期出張者と定義し、1ヵ月未満の普通出張、1年以上の転勤・出向とは諸条件を区別しています。

マイカー利用については、
普通出張については禁止しています。
転勤・出向の場合には、地方事業所で車が無いと不便な地域も多いため、生活・通勤のために使用するために、マイカーの持ち込みを許可しています。2時間以内程度の距離であれば、赴任・帰任時に自分で車を運転して持ち込んでいただき、長時間の運転となる場合には引越し業者に依頼して運んでいます。
長期出張の場合には、普通出張と同様にマイカー利用を赴任・帰任時も含めて禁止していますが、ある程度の長期間になる場合にはマイカーを持っていきたいという要望が絶えません。

赴任・帰任時に事故が発生した場合には、使用者責任が発生するリスクがあり、出来るだけリスクを回避するために禁止していますが、それでは転勤・出向が認められることとのバランスがとれません。保険加入状況などから許可制にする方法を取る方法も検討が必要だと思いますが、それで会社リスクが回避できるのかが、分かりません。

①一般的にマイカー利用を禁止する具体的リスクとは何かをお教え下さい。
②長期出張や、転勤・出向の場合の一般的な対応方法についてお教え下さい。
③保険加入状況を見ての許可制により、会社リスクは回避できるのかお教え下さい。

取り止めが無く、申し訳ありません。何卒ご教授いただきたく、お願い申し上げます。

投稿日:2010/04/12 09:45 ID:QA-0020065

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用目的を明らかにした上で利便性とリスクのバランスを検討

■ 従業員が自分の車を使用して、通勤したり、業務に使用したりした場合に、使用者にも責任が及ぶリスクがあります。具体的には、次の損害賠償責任です。
 ▼ 民法上の使用者責任(715条)
 ▼ 自賠責法上の運行供用者責任(3条)
■ 「長期出張の場合にマイカーを持っていきたい」という要望は、出張期間中に、私有車を業務に使用したいということですか、それとも私用に使いたいということですか? 或いは、出張元事業所と出張先事業所間の移動だけに使用したいということでしょうか?
■ 会社のリスクは、使用目的が、社用か個人用かによって違ってきますので、先ず、その点を明らかにした上で、利便性とリスクのバランスに基づいて、ご方針を決められるのがよいでしょう。

投稿日:2010/04/12 20:26 ID:QA-0020076

相談者より

ご回答有難うございます。
説明が不足しておりました。
長期出張者がマイカーを持って行った場合の使用は、休日の買い物などの私用と、月1回の帰省手段(会社負担)、そして赴任・帰任時の交通手段となります。業務での使用は禁止しています。
リスクとしては、休日使用には無いと思いますが、赴任・帰任時のマイカー運転には、記載いただいた使用者責任等がかかると思います。仮に赴任・帰任時に重大な事故を起こした場合、会社のリスクとは具体的にどのようなものなのかお教えいただければ幸いです。又、一般的に他社が取っている対応があれば、ご教授下さい。例えば、本人が無制限の保険に入っていれば可とするのか、一般的には禁止しているのか・・・。何卒よろしくお願いします。

投稿日:2010/04/13 08:42 ID:QA-0037841参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

①:まず第一に、マイカー利用を認めますと通常会社に使用者責任が発生しますので、事故が発生した場合に会社に対し損害賠償請求が行われる可能性があるといったリスクが発生します。特に死亡や重症等の大きな事故になりますと、一般的には本人の支払能力を越えてしまいますし、自動車保険でも自賠責では不十分で、任意保険でも契約内容によっては全額補償されないケースもあります。
 第二には、こうした金銭的な問題とは別に従業員が重大な自動車事故を起こした場合に会社の信用が損なわれるといったリスクも起こりえます。例えば要職にある従業員が飲酒運転で人身事故を起こしたりしますとかなりの信用低下に繋がることも考えられます。
 勿論、具体的にどこまで責任を問われるかにつきましてはケースバイケースですが、一定のリスク増となることは避けられないものといえます。

②:判断は現実問題としまして車の使用がどこまで必要であるのかによるものといえます。従いまして、一般的な対応方法というものは存在せず、マイカー使用の可否につきましてはあくまで御社における具体的な通勤及び業務事情から検討し決定しなければなりません。

③:①でも触れましたように保険加入しているからといって全てのリスクが無くなるわけではございません。但し、無制限等手厚い補償の任意保険加入を義務付けることでリスク軽減は当然可能ですし、またそうした措置は会社運営のみならず労働者本人の為にも重要な事といえます。

ちなみに、マイカー使用に関わらず、会社には様々な運営リスクが伴います。確かにリスク回避を考えること自体は大切ですが、リスクがあるからといって業務上必要と思われるものまで一切認めないというのでは、本末転倒といえます。

御社におきましても、現場での実態を十分に精査された上でマイカー利用が欠かせないとなれば、保険加入は勿論、利用条件を限定される等きちんと業務事情に合ったルール作りを行った上で利用を認めるといった制度作りを行うべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/04/12 23:34 ID:QA-0020081

相談者より

 

投稿日:2010/04/12 23:34 ID:QA-0037845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用目的を明らかにした上で利便性とリスクのバランスを検討 P2

■ 「 会社のリスク 」 は、自賠法3条の但し書において、一応の免責規定を設けてはいるものの、それらの総てにわたっての証明は、むしろ例外的なことといってよく、事実上、「 自己のために自動車を運行の用に供する者 」、つまり自動車運行供用者に、いわゆる、無過失責任を課している点にあります。対人、対物のみならず、状況によっては、事故を起こした社員、或いは、そのの遺族に対しても、民法上の損害賠償責任を負う可能性もあり、具体的に特定化することは困難です。
■ 最終的には、使用者としての企業判断になりますが、回答者としては、会社の指示、承認、規定に基づく、赴任・帰任時の移動、帰省の手段としての私有車の使用は禁止されるのが望ましいと考えます。もっとも、休日の私的利用のため、比較的近場の事業所勤務の場合、個人の責任と判断で私有車を使用されることまで、禁止することはありませんが、承認するような意思表示も避けるべきでしょう。

投稿日:2010/04/13 10:40 ID:QA-0020084

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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出向同意書(サンプル2)

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出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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