改正育児介護休業法「育児短時間勤務制度」について
質問させていただきます。
当社は改正育児介護休業法の施行にあわせて育児短時間勤務制度を制定いたしております。
就業規則に定める文言は以下のような内容となっています。
勤務時間の短縮方法については、次のうちのいずれかの勤務シフトを選択するものとする。
①10:00~17:00 ② 9:00~16:00 ③ 9:30~16:30
なお、会社の業務都合を事由として所属長から総務部に申請があった場合に限り、2時間を超えない範囲で、30分単位での勤務時間短縮を認めることがある。
※当社の販売管理部門の所定労働時間は9:00~18:00の8時間です。
①~③までの勤務シフトを例示しているわけですが、このような勤務シフト例示は就業規則に明示する必要はあるのでしょうか。「所定労働時間を最大2時間短縮することができる」などの文言のみでも問題ないのでしょうか。通達・施行規則等で例示するのが望ましいなどの定めがあるのであればご教示ください。
投稿日:2010/04/08 13:35 ID:QA-0020038
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
改正法における3歳に満たない子を養育する労働者についての育児短時間勤務につきましては、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならないとされていますが、具体的な規定様式等に関しまして特に法令上での定めはございません。
従いまして、文面のような勤務シフトを明示する法的義務まではございませんが、業務事情により特定の勤務シフトのみ可能とする必要性がある場合には当然ながら就業規則上に明示されるべきといえます。
投稿日:2010/04/08 22:42 ID:QA-0020043
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