社有車のプライベート利用について
当社では、営業マンに社有車(会社契約のリースカー)を貸与し営業活動に当たらせていますが、休日のプライベート利用を認めています。(利用目的を事前申請させていますが、申請さえ出せば、実質的にフリーパス状態です)
現在、この利用を制限する方向で考えており、労働組合にも合意を求めていますが、
①「既得権」に配慮すること以外に、気をつけるべき点は何かありますか?
②世間では、このような利用を認めてる例は少ないと認識していますが、何らかの客観的データはありますか?
③この利用を継続して認める場合、気をつけねばならないことは何でしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。
投稿日:2005/09/15 19:26 ID:QA-0002000
- *****さん
- 東京都/医療機器(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社有車のプライベート利用について
■現在の「個人使用のフリーパス状態」は会社にとって極めて危険な要因を孕んでいます。「個人の私用運転は<事業の執行>という要件を欠いているので使用者に責任はない」とは必ずしもならないからです。事業執行はその外見で判断される場合が多く、例えば、社有車ドアに会社名や電話番号が書かれている社有車を社員が私用に使っている場合も、「事業の執行」に当たると判断される場合が多いのです。
■このように、社有車の個人使用に関する使用者責任の範囲は以外に広いものです。経営にとって危険な要因であるのみならず、社会通念上も、好ましくない状態ですので、労組の柔軟な対応を期待したいところです。以上を踏まえて、以下の通り回答申し上げます。
①「既得権への配慮」以外には、現行の車輌利用(運行)規程類および管理体制の再点検、社員教育の徹底が必要です。
② 統計類は整備されていないのですが、認める場合でも極めて厳格な条件とチェック体制の下でしか認めていないと思います。(弊職の経験でも同様です)
③「この利用を継続して認める(現行制度を継続する?)」ことは不味いでしょう。「基本的に利用を認めず、止むを得ないと認められる場合(適用ケースを限定的に列挙)にのみ例外的に認める」との方針に基づき、根本から再検討されることをお勧めします。
投稿日:2005/09/18 13:32 ID:QA-0002023
相談者より
投稿日:2005/09/18 13:32 ID:QA-0030798参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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