無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有休の計画的付与についてです。

いつも大変参考にさせていただいております。
有休の計画的付与についてです。

有休の消化策として誕生日や記念日の付与を検討しています。
そこで質問です。

①誕生日の月に有休として自由な日にちで1日取得することができるとした場合、全員同じ日ではなくなりますが、問題はないのでしょうか。
②会社創設記念日等の全員が休む日として設定した場合、中途入社でまだ有休が付与されない社員がその日を迎えたら欠勤として控除すべきなのでしょうか。(欠勤はあんまりだとは思いますが)

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/05 12:21 ID:QA-0019981

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

まず上記①の件ですが、計画的付与の方法は以下の3パターンあり
○事業場全体の休業による一斉付与方式
○班別の交替制付与方式
○年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式

誕生日などを利用する場合、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式にあたります。この場合、個人別にも導入することができます。

②の件ですが、対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い(つまり中途などで有給付与がまだされていない者など)に関しては、以下の2つの措置のどちらかを講じることになります。

○特別休暇を設けて、付与日数を増やします。
休業手当として平均賃金の60%を支払います。

欠勤の場合、まるまる欠勤日の給与を全額控除してしまうことは出来ず、最低でも平均賃金の6割の支給になります。

以上ご参考にしていただければと思います

投稿日:2010/04/05 12:50 ID:QA-0019983

相談者より

 

投稿日:2010/04/05 12:50 ID:QA-0037805大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料