有休の計画的付与についてです。
いつも大変参考にさせていただいております。
有休の計画的付与についてです。
有休の消化策として誕生日や記念日の付与を検討しています。
そこで質問です。
①誕生日の月に有休として自由な日にちで1日取得することができるとした場合、全員同じ日ではなくなりますが、問題はないのでしょうか。
②会社創設記念日等の全員が休む日として設定した場合、中途入社でまだ有休が付与されない社員がその日を迎えたら欠勤として控除すべきなのでしょうか。(欠勤はあんまりだとは思いますが)
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/05 12:21 ID:QA-0019981
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
まず上記①の件ですが、計画的付与の方法は以下の3パターンあり
○事業場全体の休業による一斉付与方式
○班別の交替制付与方式
○年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
誕生日などを利用する場合、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式にあたります。この場合、個人別にも導入することができます。
②の件ですが、対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い(つまり中途などで有給付与がまだされていない者など)に関しては、以下の2つの措置のどちらかを講じることになります。
○特別休暇を設けて、付与日数を増やします。
○休業手当として平均賃金の60%を支払います。
欠勤の場合、まるまる欠勤日の給与を全額控除してしまうことは出来ず、最低でも平均賃金の6割の支給になります。
以上ご参考にしていただければと思います
投稿日:2010/04/05 12:50 ID:QA-0019983
相談者より
投稿日:2010/04/05 12:50 ID:QA-0037805大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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