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4月に支給するプロジェクト報奨金の算定基礎への影響

社会保険料の算定基礎について基礎的な質問で失礼します。社員数40名の弊社では、12月から3月にかけてのプロジェクト活動を実施し成果が出たためメンバー6人に報奨金を支払うことになりました。本来3月に支給すべきものだったのですが、手続き・承認の都合で支給が4月にずれ込んでしまい4月の給与に加算する予定でした。金額は8万円から20万円ですが、4月に給与に加算すると算定基礎額に影響するのではないかと懸念しています。年3回以内の賞与(弊社は7月12月の2回)や見舞金などは算定基礎に含めないとのことですが、今回の報奨金(これは臨時で以降は発生しません)は算定基礎に含めなければならないのでしょうか。大変基本的な内容で恐縮ですが、ご教授願います。

投稿日:2010/03/31 19:55 ID:QA-0019944

*****さん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

算入・不算入の例示区分からもグレーゾーン、直接問合せを

■ 厚労省関連サイトにおける例示表記によりますと、《 奨励手当 》 は、労働保険料等の算定基礎として、賃金総額に算入すべきとされています。また、本来、3月に支給されるべきものでも、4月に支給された場合には、4月賃金としてする必要があります。
■ ご相談の、《 今回限り 》 の報奨金が、例示の 《 制度として? 》 の奨励手当 に相当するのかどうかは、確定的には判断しかねますが、逆に、算入しない項目として、例示表記されているわけでもありません。
■ 算入・不算入の例示事項を俯瞰しますと、「労務対価性」「固定性」「定期性」「頻度」などが区分のキーワードのように思えます。本来グレーゾーンである賞与が、「年3回を分水嶺」とされているのも、これらの仕分け基準に沿っているものと思います。
■ このように考えると、ご相談の 《 一回限りの、プロジェクト報奨金 》 については、算定基礎とするべきか否か迷うところですが、強いて言えば、不算入でよいかなと思います。念のため、担当行政事務所に確認されることをお勧めします。ひょっとすると、何らかの通達が来ているかも知れません。

投稿日:2010/04/01 09:27 ID:QA-0019946

相談者より

回答ありがとうございました。早速年金事務所に確認に行きましたところ、給与に加算して支払うと算定基礎の算入するが、臨時賞与として別建てで支払うと算定基礎に算入しなくてもよいとのことでした。窓口で少し時間がかかりましたので明確な指針がないのかもしれません。

投稿日:2010/04/01 16:57 ID:QA-0037792大変参考になった

回答が参考になった 0

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