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至急、お願いします。

いつもお世話になります。
36協定を提出したのですが、受理してもらえず付き返されました。
今月末で期限が切れるので至急お願いできればと存じます。

現状
全国に13事業所があります。
合わせると正社員230名(内組合員180名)、期間契約社員70名です。

経緯
これまで毎年、本社で組合と事業所別に結んだ36協定を事業所所在地の監督署に提出して来て受理されておりました。
事業所によっては、人員構成が契約社員中心のところもありますが、全国合わせれば、組合員数が過半数になるので構わないと思ってました。
今回小売店舗であるひとつの事業所で監督署に提出したところ受理してもらえませんでした。

理由
届に行った時に聞かれて、その事業所が期間契約社員13名、正社員1名(組合員)と伝えました。
そこで、事業所で見ると36協定の過半数代表ではないから、といわれたようです。

質問
他にも同じような従業員構成の事業所が2箇所あり、これは特に聞かれることもなく受理されております。

〇今年から、何か監督署の対応が変わっているのですか(基準法改正の関係など?)

〇暫定策として、その事業所でメンバーを集めて過半数代表者を決めて早急に協定を提出することを考えておりますが、他にいい方法はないのですか

〇契約社員主体で小売店舗を数百もチェーン展開している会社が、多数ありますが、各店舗ごとに代表者を選定しているのでしょうか
また、そうしなければならないのでしょうか・・

去年まで、問題なく受理されていたものが急にだめだといわれ、少し感情的な文章になっていると思います。
失礼の段、お許しください。
法令は遵守するつもりですので、どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2010/03/30 12:32 ID:QA-0019926

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。(※至急とのご要望でしたが、当方時間の都合で早急な回答が出来ず失礼いたしました。)

本社で代表者と過半数組合が36協定を締結する場合の要件ですが、労使協定に関する事項は原則事業場単位で適用されますので、当組合員が各事業場におきましても個別に過半数を占めていなければなりません。

つまり、これまで受理されていたのが厳密にいえば適切でなく、今回の対応の方が法的には正しいものといえます。

従いまして、当座の対応としましては、やはり各事業場毎に過半数代表を決めてもらい協定書を作成・届出することになります。

ちなみに、小売店舗でも極小規模で独立性が無いような場合には直近上位の組織と合わせて一つの事業場として取り扱うことになっています。

但し、こうした判断は労働基準監督署によりますので、御社の場合は問題となっている小売店舗に関して独立性があるものとされたのでしょうが、今後の事もある為そうした点も含め手続き詳細につき確認されておくとよいでしょう。

こうした運用の変更は行政担当者が変わったりした際に見られることですが、今回のケースも含めその多くはより法令を厳格に解することで行われます。

納得行かない気持ちは分かりますが、法令遵守の観点からも明らかに誤りで無い限り最終的には行政指導に従うべきでしょう。感情的な対応は行政の心証を悪くしますので、ここは今一度冷静に判断される事が重要です。

但し、十分な説明を受けないまま変更指示にそのまま従う必要もございません。この度のように疑問があれば権限者である行政側にはきちんと分かるように説明する義務がございますし、手続き上不明な点等につきましては遠慮される事無く労基署にその場で質問を行い、納得の行く形で届出される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/03/30 22:44 ID:QA-0019932

相談者より

ありがとうございました。
正しい運用に改めることにいたします。

投稿日:2010/03/31 02:54 ID:QA-0037785大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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