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アルバイトを嘱託職員に採用した場合の入社年月日について

いつもお世話になります。
当方、とある自治体の外郭団体の財団法人です。

タイトルどおりなのですが、今まで3年ほどアルバイトとして雇っていた職員が、22年4月1日付けで1年更新の嘱託職員になります。

アルバイト時代は、1日5.5時間勤務の18日~21日/月 勤務
(ちなみに、嘱託職員は7.5時間勤務、週休2日制、1年単位の変形労働時間制導入)。
自治体との予算付けの関係で社保はなしでした。

今回はもちろん社保に加入するのですが、22年4月1日付けです。入社日も22年4月1日。
この場合、何か法律違反になりますか?
遡って付与しないといけないものがあるのではという不安があり、質問させていただきました。
(ちなみに、年休は昨年の途中に付与を始めました)

よろしくお願いします。

投稿日:2010/03/24 15:20 ID:QA-0019847

*****さん
香川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答します

社保加入と年休付与の2点で以下回答します。

◇社保加入について
社保加入については、ご存知かと思いますが、3/4要件があります。
その要件とは、
①1日又は1週間の所定労働時間、及び、
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
こちら①②を要件としてみなした場合には、社会保険に加入しなくてはなりません。

この要件に照らしますと、
これまでのアルバイト時代についていえば、
御財団の1日の所定労働時間を7.5時間として、その時間を通常の社員の労働時間と
仮定しますと、アルバイト時代の勤務が1日5.5時間ですので、
5.5時間/7.5時間=3/4未満となり、
これまで社会保険未加入であったこと自体は問題ないです。
従って遡及の取得なしで、H22.4.1付資格取得でよろしいかと思います。

◇年休付与について
3年ほど前よりアルバイトとして在籍していて、
この度嘱託契約になるとのことですが、
この場合、アルバイト時代より継続勤務されている状況ですので、
あくまでもアルバイトとしての入社日が年休付与の起算日になります。
これは、年休付与方法の性質上、勤続期間(継続勤務期間)を
年休権利付与の基準としているところにあります。

ご質問文面からは、アルバイトの入社日がわかり兼ねることと、
昨年の途中より付与を始めたという詳細の状況がわかりかねますので、
具体的な説明はここではできかねますが、
この度の22/4/1付で嘱託契約になるにあたっては、
アルバイト入社日より起算した法令で規定されている
年休付与日数を勘案したうえで、御財団の嘱託社員の年休規定と照らし
ご対応されることをお勧めします。

投稿日:2010/03/25 10:52 ID:QA-0019864

相談者より

 

投稿日:2010/03/25 10:52 ID:QA-0037757参考になった

回答が参考になった 0

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