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台風時の契約社員・パート社員への手当について

いつも参考とさせて頂いております。
今回は、台風時での契約社員やパート社員への手当についてお知恵を拝借頂きたく投稿させて頂きます。

台風時において、契約・パート社員を自宅待機させた場合に手当を一般的に支給する会社が多いのでしょうか?通常では「ノーワーク・ノーペイ」の原則で、天災時に会社側が支給する必要はないとは思うのですが、他の企業はどのようにされているのかを参考意見として伺えればと考えております。台風発生が多い地域(沖縄等)でのコールセンター等での、企業としての対応はどうされているのでしょうか?相場があればそれも教えて頂ければ大変助かります。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/03/19 11:35 ID:QA-0019787

*****さん
埼玉県/食品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的義務はないが、頻度が高ければ、一定率の支給も選択肢

■ 災害による休業は、事業主の責による休業事由ではないため、労働基準法上の休業手当の適用はありません。然し、事業場の火災による滅失や土砂崩れによる全損壊など、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている場合には、失業給付の支給特例があります。
■ ご相談の事例に関しては、確かに事業主の責に帰すべき休業ではありませんが、一過性であること、休業させるか否かの判断にも明確な線引きが困難なことも勘案し、実際には、賃金カットは行わないか、会社の都合に準じて、法定最低基準の6割を支給する企業が多いと推測いたします。(因みに、実態に関するまとまった情報は入手できませんでした)
■ 地域柄、頻度高く発生する状況であれば、地域内情報の入手は、御社のコールセンターが可能ではないでしょうか。いずれにしても、経営側、労働側双方にもたらす影響を考えて、法定最低基準を参考に、一定率(例えば、3~5割)の手当支給も一つの選択肢だと思います。

投稿日:2010/03/19 13:19 ID:QA-0019790

回答が参考になった 1

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