給与更改月の賃下げについて
いつも拝見させていただいております。
早速ですが、
弊社は200名程度のサービス業の会社で労働組合はありません。
就業規則 賃金規程において
(更改時期)毎年1回、4月とする。
とあった上で、今回一律10%の賃下げを行う予定です。
社員には同意書を提出させる予定もなく、
周知も朝会で行う予定です。話し合いの場も設ける予定はありません。
社員に対し、あまりに一方的な不利益変更のように感じるので、社長からの誠意ある説明を社員にすべきと思うのですが、役員はその必要性を感じてないようです。
こういった状況で賃下げを行っても問題にはならないのでしょうか。
何卒ご回答のほどお願いいたします。
投稿日:2010/03/16 16:59 ID:QA-0019747
- *****さん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような会社都合による一律の賃下げにつきましては、明らかに労働条件の不利益変更になりますので、原則としまして労働者の同意が必要となります。
労働契約法上でも第8条において「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定められていますので、同意無き変更は法の定めに反する措置といえます。
十分な説明もなく一方的に通告するのみでは、労働者の反発を招き、場合によっては外部の合同労組へ相談されたり訴訟を起こされる等大きなトラブルになる可能性が高まるものといえます。そうした場合、会社側の行為が不適切であることは明白ですので、いずれにしましても不利な立場に置かれることはいうまでもありません。
つきましては、事業運営上本当に一律の賃下げが必要であるのか、それに代わる措置は取りえないのかを再検討された上で、やむを得ない場合には賃下げに至る事情(業績の悪化等)を労働者に対し誠意を持って説明されると共に、同意書を取られる方向で実施されるよう経営陣に進言されることをお勧めいたします。
投稿日:2010/03/16 22:36 ID:QA-0019751
相談者より
いつもお世話になっております。
このたびは丁寧なご回答ありがとうございました。
ご説明いただいたとおり、
役員に進言したところ、
賃下げについてはじっくりと時間を掛けて検討してもらえることになりました。
ありがとうございました。
投稿日:2010/03/19 17:05 ID:QA-0037715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
問題あると思います
10%の賃下げが絶対不可能とは思いませんが、相当深刻なインパクトがあります。経営危機であり、会社の存続が危ういという認識を持ってもおかしく無い極めて重篤な事態と受け止められる可能性が高いと感じます。
まずは不利益変更に伴う労働者の合意の話合い、周知、その他十分すぎるほどのプロセスを経て、ステップを進めないと、お取引先への信用不安、銀行金融筋への不安等、エスカレートする恐れもあるでしょう。
逆に雇用調整等、リストラを念頭に置いたショックを与える手段と考え、もし万一これによって愛想を尽かして退職を期待しているということであれば、非常に乱暴な手段で、優秀な人材の離反を呼ぶことでしょう。
経営陣の報酬削減その他、経営努力をいかにわからせるか等、十分すぎるコミュニケーションを取ってもなかなか難しい行為であると感じます。まして「問答無用」の一方的通達は組織崩壊の恐れすらある危惧を具申されてはいかがでしょうか。
投稿日:2010/03/17 10:10 ID:QA-0019759
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