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労働保険の申請について

いつも大変参考にさせていただいています。
労災保険の申請についてです。

とても初歩的な質問で、誠に恐縮なのですが、労働保険の申告書の算定基礎額に、代表取締役、顧問、取締役(他の会社を兼務しているものもおります)の給与は入れなくて良いのでしょうか。

代表に関しては除くという認識なのですが、それ以外が分りかねます。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/09 15:38 ID:QA-0019660

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働保険の適用対象は労働者に限りますので、従業員を兼務していない限り取締役等会社法上の役員につきましては適用除外となります。

従いまして、そういった役員の報酬を労働保険料の計算には算入しません。

但し、顧問や執行役員につきましては会社法上の役員ではございませんので、その業務内容等実態によって判断されます。顧問の場合ですと、恐らくは名誉職的な内容で労働者性が乏しいものと思われますので、一般的には他の役員同様に算入する必要は無い可能性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2010/03/09 22:45 ID:QA-0019663

相談者より

 

投稿日:2010/03/09 22:45 ID:QA-0037681大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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