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傷病手当金と会社立替金の相殺について

こんにちは。お世話になります。

さて、早速ではございますが一点ご質問させていただきます。

弊社が加入している健康保険組合は給付金が会社に一度振り込まれる制度となっております。
長期欠勤者の会社に振り込まれた傷病手当金と会社立替金(月々の社会保険料)等を相殺するのは法的には問題ないのでしょうか?

投稿日:2010/02/25 18:07 ID:QA-0019494

*****さん
愛知県/精密機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

ご質問いただき、ありがとうございます。
回答させていただきます。
まず、給与から会社が法令で定められたもの以外の天引きをするときは、労働者の過半数を代表する者(労働組合があればその労働組合)との間で、書面による協定をしておかねばなりません(労働基準法24条1項但書)。
他方、傷病手当金は、24条1項但書にいう「賃金」には含まれないため、協定は不要です。

もっとも、本人の同意を得ないまま、勝手に傷病手当金と社会保険料等の相殺を行うことは、法的に問題があります。

したがって、本人の同意を得た上で行うことがよりよろしいかと思います。
運用上会社の口座に振り込まれる傷病手当金と会社立替金(月々の社会保険料)等とを、本人の同意を得た上で相殺するケースが多いです。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/26 20:09 ID:QA-0019512

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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