永年勤続副賞の領収書の記載内容について
永年勤続規程の副賞で授与する旅行券の領収書(使用報告書)について
お尋ねします。
弊社では、所基通に基づき、10年以上の勤続者に旅行券を授与し、1年以内の使用と使用報告書を義務付けております。最近、提出された報告書をチェックすると、領収書の記載に「クレジットカード支払」なるものが数件混じっておりました。旅行券の授与金額範囲で旅行をしているものの旅行券使用の実態がなく、金銭支給と取られざるを得ません。このような領収書は、非課税扱いの要件をみなされるのかどうか、お教えいただけますか。
よろしくお願いします。
投稿日:2010/02/23 17:10 ID:QA-0019454
- *****さん
- 東京都/医療機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記の件からすると、確かに、課税対象にされてしまう可能性もあります。
本来は、旅行券も給与所得の課税になるところ、こういった場合、おむね1年以内に旅行をし、かつ旅行券の使用状況を管理している場合には給与課税しなくても差し支えないとして非課税扱いにされているので、この使用状況を管理できていないに該当してしまう可能性はあります。
クレジットカード使用と記載されていますがちょっとどういった形になっているかわかりませんが、貴社の管理状況を税務署でお話してみて確認してみることをお勧めします。
以上ご参考にしていただければと思います
投稿日:2010/02/24 07:21 ID:QA-0019457
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社の管理体制にも問題
■ 所得税基本通達における永年勤続者の記念品等の非課税要件は、社会通念上、相当と認められる《 支給金額 》 および 《 対象勤続年数 》 の2点だけだと思いますが、この非課税措置は、当然、その趣旨に沿って、経済的利益が享受されることを条件にしています。
■ ご相談の事例では、支給された旅行券は金銭交換され、その額面の範囲内で個人カードを使用されたものと思います。厳密には、会社が非課税の趣旨に沿った利用がされない場合には、税法上の優遇措置は受けられないことになりますが、実務的には、修正申告(年調終了後の場合)などに発展する可能性は少ないと思います。
■ それより、支給された旅行券を、趣旨どおり使用し、正しい使用報告書を提出して貰うといったことは、非課税要件を満たす、満たさないというより、会社の管理体制の問題としてまず捉えるべきかと考えます。
投稿日:2010/02/24 11:08 ID:QA-0019466
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