社会保険の等級変更
手当ての支払いミスで、10月に4月から9月分まとめて精算することになりそうです。社会保険庁にいつ、どのような手続きが必要ですか、教えてください。
手当ての申請が10月に提出されたので、手当ての支払いが10月になった場合はどのようにすれば、よろしいですか?以上
投稿日:2005/09/12 20:59 ID:QA-0001940
- *****さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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どのような手当なのでしょうか?
手当の趣旨により処理は異なります。
手当が所謂固定的賃金に該当し4月から額の変更があったあるいは4月から支給されるようになったというのであれば「月額変更届」を4.5.6月ベースで提出します。ただし2等級以上の差が開かないときは必要ありません。
もし、固定的賃金の変動といえるようなものではなく今まで払っていたものを忘れたとか月額変更届の2等級以上の差に該当しない場合は「算定基礎届」の手続きのやり直しになります。
いずれにしろ賃金を再計算しなければならない微妙な問題ですから社会保険労務士等にきちんとデーターを見せた上相談されることを勧めます。
投稿日:2005/09/13 17:30 ID:QA-0001964
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