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社会保険の等級変更

手当ての支払いミスで、10月に4月から9月分まとめて精算することになりそうです。社会保険庁にいつ、どのような手続きが必要ですか、教えてください。
手当ての申請が10月に提出されたので、手当ての支払いが10月になった場合はどのようにすれば、よろしいですか?以上

投稿日:2005/09/12 20:59 ID:QA-0001940

*****さん
千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

どのような手当なのでしょうか?

手当の趣旨により処理は異なります。
手当が所謂固定的賃金に該当し4月から額の変更があったあるいは4月から支給されるようになったというのであれば「月額変更届」を4.5.6月ベースで提出します。ただし2等級以上の差が開かないときは必要ありません。
もし、固定的賃金の変動といえるようなものではなく今まで払っていたものを忘れたとか月額変更届の2等級以上の差に該当しない場合は「算定基礎届」の手続きのやり直しになります。
いずれにしろ賃金を再計算しなければならない微妙な問題ですから社会保険労務士等にきちんとデーターを見せた上相談されることを勧めます。

投稿日:2005/09/13 17:30 ID:QA-0001964

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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