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育児休業から復帰した際の年次有給休暇付与について

いつもお世話になっております。

育児休業した社員が復帰する際の年次有給休暇付与方法について、ご教示下さい。

年次有給休暇付与に関する出勤率計算については、育児休業の期間を出勤扱いにする必要があると認識しております。

では、該当者が復帰する時点において年次有給休暇の繰越しを行う際、当該休暇年度の前年度の期間がすべて育児休業であった場合、繰越し日数を0とし、法定以上の新規付与のみを行うことは可能でしょうか。

あるいは、繰越分も出勤とみなして、復帰時に追加付与する必要がありますでしょうか。

どちらの解釈も可能のような気がしまして、判断に迷っている次第であります。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/01/27 16:06 ID:QA-0019041

なかさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、年次有給休暇の権利を新たに付与する際の出勤率の計算と、既に権利が発生済みの年次有給休暇の繰越につきましては全く別の事柄です。

繰越分を出勤扱い等とすることは出来ず、そのまま未消化分としまして2年の消滅時効を過ぎるまでは新たに付与した年休と同様に利用可能になります。

従いまして、育児休業の取得や出勤率計算に関わらず、一旦発生した年次有給休暇の権利を失わせる事、つまり当該日数をゼロにしたり削減したりする事はできません。

投稿日:2010/01/27 20:44 ID:QA-0019046

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ詳細な説明を頂き感謝しております。

ご相談の件ですが、育児休業中でも出勤率要件を満たす場合には年次有給休暇の権利が発生します。

従いまして、文面の事例ですと2009年4月1日に発生した年次有給休暇につきましても消滅することなく相当日数を繰り越す事になります。

後段の例でも、同様です。

投稿日:2010/01/28 10:31 ID:QA-0019057

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ再度ご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、2008年4月1日の年休発生についてはその前の1年間(2007年4月1日~2008年3月31日)の出勤率によって決まりますので、それ自体事後の育児休業取得の件とは無関係です。

従いまして、当該発生年休分につきましては、育児休業取得の有無に関わらず2010年3月31日まで2年間有効になります。

投稿日:2010/01/28 12:14 ID:QA-0019064

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

御礼感謝しております

こちらこそ御礼頂きまして大変嬉しい限りです。

文面通りのご認識で大丈夫です。

今後も何かございましたら当掲示板にてご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2010/01/28 19:27 ID:QA-0019081

相談者より

ご教示頂き大変感謝いたしております。

投稿日:2010/01/29 09:19 ID:QA-0037456大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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