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割増賃金に係る計算基礎賃金について

いつもお世話になっております。

弊社で法定時間外手当を算出するにあたり、基礎賃金の1つとして「給食手当」を算入しています。
この手当は、いわば昼食代の補助の位置づけで、1日出勤につき定額
を支給し、月次単位で総額を支払っています。

そこで、時間外手当の算出方法について、ご教示いただきたいことがあります。

毎月の出勤状況により、給食手当の総額が変動しますが、時間外手当算出の際、一定額の「みなし額」として算出することは差し支えないでしょうか。

例えば、
給与計算期間:毎月1日~末日
ある月の出勤日数:20日
翌月の出勤日数:21日
翌々月の出勤日数:19日
とあった場合、
毎月の時間外手当算出に組み込む給食手当を20日分とみなして計算する

といったものになります。

もしくは、支給実績の都度算出する必要がありますでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/01/20 15:21 ID:QA-0018937

なかさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

一日につき食事手当を支給している場合は、1時間あたりの賃金を計算する場合、
一日の食事手当額÷一日の所定労働時間で割ったものと基本給などの決まった金額に対する÷一ヶ月あたりの平均所定労働時間をそれぞれ計算して加算したものになります。

以上、ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/01/20 17:30 ID:QA-0018940

相談者より

ご助言ありがとうございます。
解釈が明確になりました。

投稿日:2010/01/21 14:46 ID:QA-0037407大変参考になった

回答が参考になった 0

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