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産休及び育児をする従業員に関連する助成金について

今年の末あるいは来年初めから産休に入る従業員がおります。会社としては、彼女が出産・育児をしつつ仕事も続けていけるように制度を整えたいと思っております。一方で、会社の負担も少しでも補えるように助成金や奨励金を使いたいと思っております。ちょっと調べたところ、「育児両立支援奨励金」「看護休暇制度導入奨励金」「育児・介護費用助成金」「育児休業代替要員確保等助成金」「育児・介護休業者職場復帰プログラム実施助成金」「育児休業基本給付金」等があるようですが、同じ一人の従業員を対象に全ての助成金が使えるのでしょうか?また、産休中及び育児休業中、給与は無支給だとすると健康保険の給付金と「育児休業基本給付金」とは併用して従業員に給付してもらえますか?
上記に述べた他にも何か適用できる助成金・奨励金はありませんでしょうか?
また、当社は10名以下のためまだ就業規則を労働基準監督署に出しておりません。これらの助成金に申請するには育児に関する規則などを盛り込んだ就業規則の提出が必要なのではないかと思いますが、何か留意点があればご指導ください。

投稿日:2005/09/07 16:51 ID:QA-0001891

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

産休及び育児をする従業員に関する助成金

回答が遅くなりましたが、お答えします。

1、産休中に健康保険から支給される出産手当金と育児休業中に雇用保険から支給される育児休業基本給付金は併給できます。

2、育児関係の助成金は1人の対象者で併給できますが、申請時期等がそれぞれ違います。また、看護休暇制度奨励金は本年より廃止になりました。

3、育児関係の助成金は、育児・介護休業法第2条第1号、2号における休業及び同法第23条における勤務時間の短縮等の措置を、労働協約または就業規則に定めていなければ受給できません。これは従業員が10人未満の事業所であっても同じです。

4、他の助成金があるかとのことですが、思い当たるものはありません。ただし、雇用保険からの給付金として育児休業者職場復帰給付金というものがあります。

育児関係の助成金の申請はかなり複雑になっています。一度専門家に相談することをお勧めします。

投稿日:2005/09/12 16:00 ID:QA-0001936

相談者より

 

投稿日:2005/09/12 16:00 ID:QA-0030767参考になった

回答が参考になった 0

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