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郵便物

友人の弁当屋で社員に辞めて貰う際に、解雇証明書を出して欲しいと言われ簡易書留で郵送をしました。
予告手当の支払口座の確認も併せて行っておりますが
郵便物を本人が受け取らず、郵便物が戻ってきてしまいました。
不在通知が入っているはずなので、見ていないことはないと思うのですが、
このような場合はどのように対処するのが良いのでしょうか。

証明書も渡せておらず、予告手当も振り込めていない状態です。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/12/18 17:52 ID:QA-0018657

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

郵便が戻ってきたとのことですが、単に受け取っていないだけなのか、それとも何らかの事情で不在または行方不明なのか、或いは解雇を認めず訴訟等で争う為に受取拒否を行っているのか、様々なケースが考えられますね‥ それによって対応も異なってきます。(※会社にとって問題となるのは、基本的には最後に挙げたケースのみでしょう。)

もし電話での連絡がつかなければ何回か自宅を訪問し、それでも会えない場合は内容証明(配達記録付)で解雇証明書を送られてみてはいかがでしょうか‥ 仮に受取拒否であったならば、万一トラブルの際に重要な証拠となりますので、決して無駄にはなりません。

ちなみに、解雇証明書はあくまで本人の請求によって交付するものですので、当事案のように本人責任で証明書が受け取れないことで会社が非を問われる事はないものといえます。

解雇予告手当につきましては本人が見つかり次第手渡しか振込みで支払えばよいでしょう。それまでは暫く会社預りで様子を見られても特に差し支えございません。

いずれにしましても、全ては社員本人の一方的な事情による遅滞ですし、証明書がなくて困るのも本人ですので、解雇処分の内容自体に問題がなければ、手続き的な面でさほど心配される事はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/12/18 20:22 ID:QA-0018660

相談者より

最後の部分でご説明頂いた通りになりました。
ありがとうございました。

投稿日:2009/12/26 16:17 ID:QA-0037295大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

実務上、解雇理由証明書を拒否する理由として

①解雇者の所在地が不明となってしまった。(不在通知なのでこれはないように見えます)
②解雇自体を認めない。また、予告手当ての拒否(口座確認等の書類も同一にあるとそれを受け取ることで確認したということになり支払いが執行されてしまうため)

になるかと思いますが、②になる場合、解雇予告手当の受取拒否をする理由もあります。この辺は、解雇者がそういった対応をしているか、ユニオン、労働センター、弁護士、特定社労士などのアドバイスによりさまざまですが・・・
理由として、予告手当てを受け取ると解雇の後の未払いとなってる賃金に充当する旨の通知を出す必要があるためです。
②で一方的に処理すると上記のような各種相談の専門家の介入もあるでしょうし、会社にとってはあまり良いとは思いません。
まず、電話等で本人と連絡を取り、話し合いの場を設け、今回の解雇に関して説明をちゃんとされたほうがよろしいかと思います。
なおその際、本人が納得すれば、その際に、上記書類と、念書などで後で問題にならないようにしておくことが良いかと思います。

以上、ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2009/12/19 07:43 ID:QA-0018663

相談者より

 

投稿日:2009/12/19 07:43 ID:QA-0037297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

記録が大切です

受け取り拒否かどうか不明ですが、まずは電話。電話にも出ないようであれば、訪問されてはいかがでしょうか。

内容証明や配達証明の前に、事態がどうなっているのかつかんでいないと、いたずらに荒立てて、返って手間がかかったりすることもあり得ます。
出来れば複数名で訪問し、会えた、会えないも含めすべて記録しましょう。

投稿日:2009/12/21 14:12 ID:QA-0018676

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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