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給与にて研修料を控除することについて

この度、弊社では宅地建物取引主任者の登録実務講習料金と登録講習料金を申し込んだ本人の給与より控除したいと考えております。
これは、個人で申し込むよりも法人で申し込むケースの方が
2割安くなるためです。

控除する際、本人に同意書を書いてもらい保管するという案がでているのですが、労使協定を結ぶべきかどうか悩んでおります。

このような場合、どの様な手続きをとることが良いのでしょうか。ご教授下さい。

投稿日:2009/12/10 10:56 ID:QA-0018525

*****さん
東京都/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

講習料等を給与から直接控除することは賃金全額払いの原則に反しますので、基本的には、給与は全額支給し労働者へ債権となる講習料は別途本人から徴収するという方法を採るべきといえます。

仮にどうしても給与から控除したい場合には法令上では労使協定が必要とされていますが、本人の明確な同意がある場合には控除可能という判例も出されています。

実務上も、本人の自由意思に基き日付・署名捺印を得た同意文書をきちんと作成しておけばトラブルになることはないものと考えられるでしょう。

投稿日:2009/12/10 11:33 ID:QA-0018526

相談者より

早速の御回答ありがとうございます。

同意文書を作成しておけばトラブルにならないとのことで安心いたしました。
社員の意思を尊重して直接徴収するか給与天引きにするかを
再度検討したいと思います。

投稿日:2009/12/10 11:52 ID:QA-0037240大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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