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社員から契約社員への身分変更について

いつも大変参考にさせていただいております。
社員から契約社員へ身分変更になったスタッフの保険の件でご相談させていただきます。

家庭の事情でフルタイムの出勤が難しくなったために契約社員で再雇用したスタッフがいます。
そこで給与が下がり、保険料もそれにともなって下がります。
通常社員で給与が下がった場合は三ヶ月後の保険料変更になると思いますが、身分が変わった場合も同様なのでしょうか。
または、一ヶ月目から新たな給与での保険料になるのでしょうか。
もしそうなる場合は再雇用までの期間はどれくらいであれば認められるのでしょうか。(おそらく社員としての雇用を終了した次の日から再雇用であればそれは認められないと思われますので)

以上、まとまりのない質問になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/12/01 21:10 ID:QA-0018393

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

再雇用の件ですが、一旦退職し空白期間がある場合ですと社会保険上では継続雇用とは認められませんので、通常の保険資格喪失→資格取得という手続きを踏まなければなりません。その上で新たな資格、つまり新たな報酬に基き社会保険料額が決定されることになります。

一方、身分変更のみで空白期間の全く無い継続雇用となる場合には雇用形態に関係無く保険資格が継続しますので、3ヶ月経過してからの月額変更届による手続きになります。

つまり、厳密には1日でも退職による空白期間があれば原則としまして資格継続ではなくなるものといえます。

但し、わずか数日で退職→再雇用とするような場合ですと一種の脱法的行為と受け止められる可能性がありますので、そういった特殊なケースに関しては事前に社会保険事務所に相談された上で手続き対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/12/01 22:37 ID:QA-0018395

相談者より

 

投稿日:2009/12/01 22:37 ID:QA-0037197大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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