寮費控除に就いて
社員の寮費控除を調査していた処、約4年分の控除ミスが発覚しました。社員に対し控除ミスで給与天引きをしていなかった旨説明をし、数回に分けて給与天引きをしたいと考えておりますが、その場合の留意点等をご教授お願い致したく。
本人が拒否した場合の請求根拠、時効などがあれば併せてご教授お願い致します。
控除金額としては9千円×42ヶ月=378千円です。
投稿日:2009/11/17 13:43 ID:QA-0018208
- *****さん
- 千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、寮費請求が御社規定に基く正当なものであれば、控除されなかった金額については一種の不当利得となります。
不当利得に関する返還請求につきましては民法の規定が適用されますが、民法上債権の消滅時効につきましては10年と長く定められていますので、原則として過去4年分の請求は可能です。
尚ご周知とは存じ上げますが、給与控除の場合は労使協定による定めが必要ですのでご注意下さい。仮に協定が存在しなければ天引きはできず、別途請求する事が必要です。
但し、4年もの間控除に気付かなかったというのは会社側にも大きな手落ちがあることは否めませんし、文面の金額全てを数回で支払ってもらうというのは社員の生活上かなり厳しい措置ではと思われます。
従いまして、請求自体は当然の措置ですが、請求金額や支払時期等については本人とも相談された上で双方納得に行く形で納まるよう柔軟に対応されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/11/17 23:51 ID:QA-0018224
相談者より
御忙しい処ご教授有難う御座います。
民法上の時効が不当利得なのか家賃に該当するか等々不明点もあり、今回のご回答で大変参考となりました。
ご指摘の通り会社側にも大きな落ち度ありますので、今後注意して対処する様に致します。
投稿日:2009/11/18 08:02 ID:QA-0037131大変参考になった
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