出産手当金について
	以下、ご教示いただけますでしょうか。
 
 次のようなケースにおいて出産手当金はどうなるのかを教えていただきたいと思います。
 
 今まで、職に就いていなかった者(女性)がおります。
 その者については、当社に来週10月23日付で入社する予定なのですが、現在出産直前(予定日が来週10月24日の土曜日)といった状況です。
 ※当社では産前産後休暇期間中は無給です
 ※当社は協会けんぽに加入しています
 
 Q1この場合、出産手当金の受給は可能なものでしょうか。
 
 Q2支給要件が確か「労務に服することができない」「標準報酬日額の2/3以上の給与を受けていない」などあったかと思います。
 支給要件の詳細を全て存じ上げているわけではないのですが、以下のようなケースだと、当社の条件に照らし合わせた場合、それぞれ次のいずれの取り扱いになりますでしょうか?
 
 【出産日(出産予定日)後に就職した場合】
   A 入社後の産後休暇中の分の出産手当金しか受給できない。
       (入社前の分は受給不可)
  B 入社前の産前休暇中の分も出産手当金を受給できる
  C ABいずれも違う
 
 【出産日(出産予定日)以前に就職した場合】
   A 入社後の産前産後休暇中の分の出産手当金を受給できる。
      (但し、入社前の産前期間中の分は受給不可)
  B 産前6週間、産後8週間分の出産手当金を丸々受給できる。
    (出産日(出産予定日)以前に就職した場合は全額受給可能となる)
  C ABいずれも違う
 
 以上、よろしくお願いいたします。    
投稿日:2009/10/15 19:25 ID:QA-0017830
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 出産手当金の受給ですが、まず本人が健康保険(協会けんぽ)の被保険者であることが必要ですが、被保険者期間の長さについては問われませんので入社して間もない方でも受給は可能です。
 
 また実際に受給出来る期間ですが、無職の期間は通常被保険者にはなれませんので、原則として健康保険が強制適用となる入社日以後におきまして、産前または産後休暇期間に該当する日で労務に服さなかった日について、出産手当金支給申請書を提出すれば受給が可能になります。
 
 従いまして、御質問のケースで見ますと、
 
 【出産日(出産予定日)後に就職した場合】‥A
 
 【出産日(出産予定日)以前に就職した場合】‥A
 
 ということになります。                
投稿日:2009/10/15 23:49 ID:QA-0017834
相談者より
投稿日:2009/10/15 23:49 ID:QA-0036976大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
先の回答訂正及び補足の件で‥
                受給に関する考え方としては先の回答が基本となるのですが、【出産日(出産予定日)後に就職した場合】につきましては、AではなくCと考えられます。
 
 その根拠についてですが、出産手当金については健康保険法第102条により「被保険者が出産したとき」と定められていますので、出産後の入社ではこの条件を満たさないものと解釈されうるからです。
 
 ちなみに、こうした「出産直後の入社」というのは実務上非常に稀ですし、法令でも想定されていないケースでは?‥と考えられます。その為私共の回答も不手際となり大変失礼いたしました。
 
 現に産後の強制休暇期間中で明らかに働けない状況で有るにも関わらず入社を認めるというのは、違法ではないものの現実の対応としましては疑問が残ります。
 
 産前での入社が仮に不可であれば、少なくとも産後6週間を経てからの入社として取り扱うべきというのが私共の見解になります。                
投稿日:2009/10/16 00:45 ID:QA-0017836
相談者より
                ご回答くださいましてありがとうございます。
なお、そういたしますと以下のような理解となるということでよろしかったでしょうか。
出産日(出産予定日)以前に就職するのであれば、入社後の産前産後休暇分については受給できるが、出産日(出産予定日)後に就職した場合には、何も受給できない。
以上、大変お手数ですがよろしくお願いいたします。                
投稿日:2009/10/16 10:23 ID:QA-0036978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                こちらこそご返事頂き感謝しております。
 
 御質問の件ですが、文面の通り私共の見解になります。
 
 但し、先にも申し上げました通り極めて稀なケースですので、念の為社会保険事務所にも確認されておかれる事をお勧めいたします。                
投稿日:2009/10/16 11:13 ID:QA-0017844
相談者より
                ご連絡ありがとうございます。
お忙しいところご対応ありがとうございました。                
投稿日:2009/10/16 13:42 ID:QA-0036980大変参考になった
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