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直接雇用における紹介料について

自由化業務で2年ほど受入をしている派遣社員を、抵触日の問題があるため、パートタイマーとして直接雇用することを派遣元企業へ申し出たところ、1名につき30万円の移籍人材紹介料がかかると見積書を送付してきました。このような費用の名目で、支払うべき費用なのでしょうか。また、この移籍に対し何の契約書などもありませんが、派遣社員を直接雇用(派遣元から派遣先である弊社へ移籍させる)するにあたって、書面で契約すべき内容などは無いのでしょうか。お手数ですがご教授願います。

投稿日:2009/10/01 11:41 ID:QA-0017650

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

一般労働者派遣での(紹介予定派遣でなければ)、そういった紹介料は支払う必要はございません。そもそも、派遣業者が、職業紹介事業の登録していなければ、紹介料はもらえませんし、派遣法違反です。労働者派遣業者のみの会社が、紹介料請求できる場合は、紹介予定派遣のみに限られており、また紹介料を支払わないことで、派遣労働者が、派遣先に雇用されることを禁止したりすることは禁止されており紹介事業の免許があったとしても、当初一般労働者派遣契約をしていて、職業紹介派遣にする場合は、改めて契約することになっておりそこで紹介料の金額などの説明をする必要があります。派遣法2条にも記載されておりますし、また33条にそういった条件(紹介料を払う条件で雇用を認める)は、禁止されております。
この辺確認のうえ、対処し支払う必要が無いのに支払いはされないほうがよろしいす。違法を認識しているから、書面契約が出来ないということも限りませんので・・・

以上ご参考にしていただけましたらと思います

投稿日:2009/10/01 12:45 ID:QA-0017652

相談者より

早速ご回答をいただきましてありがとう御座います。
今回のようなケースで派遣元企業へ謝礼等の観点でお金を支払うことはあるのでしょうか。「紹介料を払う条件で雇用を認める」という考えの無いお金として適法に処理できるのでしょうか。お分かりでしたらお教えて下さい。

投稿日:2009/10/01 13:09 ID:QA-0036899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

紹介料請求は法違反

■ ご相談は、「紹介予定派遣」ではないと推測いたします。そうすると、派遣元の言い分は、労働者派遣法に反した要求となります。労働者派遣法第33条は、派遣労働者に係る雇用制限の禁止を定めており、派遣期間が終了すれば、派遣先や派遣労働者は、派遣元の拘束を受けないことを明記しています。「紹介料」の請求は、派遣労働者の派遣先への雇用を制限する意味をもつことから、同法違反と考えられます。
■ 派遣契約終了後、派遣労働者には、派遣元事業主との雇用継続の義務(そのような条件の契約締結は禁止されています)はありませんので、派遣先と派遣労働者は直接、雇用契約(パートタイム契約)を締結することができます。

投稿日:2009/10/01 13:23 ID:QA-0017654

相談者より

丁寧なご回答を早々にいただきまして恐縮しております。派遣元に適法に対応するよう求めていきます。今後もご相談させていただくと思いますので、その節はよろしくお願いします。

投稿日:2009/10/01 13:32 ID:QA-0036900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

労働基準法第6条では、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」とあり、その例外として職業紹介事業者などを定めている以上、業として行っているわけ(人材派遣業)であり、違法を適法にすることは不可能であります。
業者が業としてやっていないといったところで、人材派遣業は、どう見ても人材を業としているわけでありますし、これが、たまたまある一般企業からの余剰人員等を紹介してもらい、その人が入社することになった際、謝礼をすることは可能で、その場合、採用関係費などで処理をされているかと思いますが・・・・
また、業者も無許可でやっているのが常態にあれば、そのうちにバレますので(労基署の臨検もしくは、税務署の税調で)その際、繰り返しやっていれば、両罰規定で貴社にも罰則を言われるかもしれませんし、悪影響は出ないとも限りません。
また、一度同じことをすれば、それが常態化してしまうのが一番厄介ですし、出来るだけ、適法に処理されたほうが良いでしょう。
労基署・専門家等に確認したら違反になるのでは と言われたのですが・・・・と振れば、引き下がるケースもあるのが実情ですし。

当然、こういった形ですので、おそらく受け入れた人材が短期間に辞めることになった場合でも、そのお金は戻らないと考えてよいでしょうし(人材紹介業者は、入社後短期間に辞めてしまう場合の返金を契約上盛り込んでいるのが通常です)

投稿日:2009/10/01 14:13 ID:QA-0017658

相談者より

再度ご回答をいただきましてありがとう御座います。
アドバイスをいただいた方法などを使って粘り強く交渉をしていきます。派遣元との今までの関係もあり、今後も派遣社員をお願いする場面もあるため上手く付き合っていきたいと考えていますが、違法行為をするようであれば、弊社として付き合うべき企業ではないと判断し、対応していかなければならないと考えています。今後も適正な対応のためご相談されていただきますので、その節はよろしくお願いします。

投稿日:2009/10/01 14:38 ID:QA-0036903大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

そうですね。業者自体に問題があるのであれば、それを適正化するようにしてお互い良好な関係が維持できれば一番いいのですが、違法を認めないなどであれば、長期的な関係は望めないかもしれませんね。
金額的にもこのご時勢、それなりの金額ですので、少しでもこういったところの無駄は本来の従業員に回すようにしていただければと思います。

投稿日:2009/10/01 18:58 ID:QA-0017661

相談者より

ご返答いただきましてありがとう御座います。
今後もよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/10/01 19:18 ID:QA-0036905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

すべて派遣契約に基づきます

その派遣会社と取り交わした、派遣契約、あるいは商取引契約の記載をご確認下さい。全くのモグリ業者とお取引をされている可能性は非常に少ないと思います。また実態から申し上げれば、通常派遣会社は当然のように紹介免許も取得しております。例外もあるかと思いますが、極めて規模の小さいところか、あるいはモグリの業者になります。

派遣スタッフ引き抜きは、違法ではないものの、派遣会社にしてみればサービスや、企業の存在そのものの否定になります。多くの派遣契約や商取引契約では、スタッフの直接雇用時の条項を別途定める等記載をしているのではと思います。こちらをぜひご確認下さい。

特に記載が無ければ「やったもの勝ち」です。そのような当然起こり得る事態へ対処をしていない派遣会社の自業自得です。料金のお支払いの必要は無いと思います。
ただ、ご指摘のように、今後もお取引が必要とのご判断であれば、現実問題としては話し合いになるかと思います。契約書に記載のない点を話し、交渉の余地は十分あるかと思いますので、ぜひ派遣会社の担当者と折衝なさって下さい。

投稿日:2009/10/03 16:30 ID:QA-0017675

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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