従業員情報をグループ会社と共同利用する場合の明示事項について
はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。
私はアメリカに親会社のある金融会社の人事部に勤めております。
グループ会社間で個人情報を共同利用する場合には、グループ会社の範囲を予め明示しておく必要がありますが、これは従業員情報(グループの範囲を明示せずとも、従業員であれば当然にグループの範囲を認識できる場合)においても同様なのでしょうか?もしくは、「本人が容易に知り得る状態である」とし、社名を明示しなくても良いのでしょうか?
日本国内のグループ会社との共同利用については、イントラネット上で社名を特定しているのですが、その中にアメリカの親会社は含まれておりません。これまでは海外に社員情報を提供することは殆ど無かったのですが、今後、社員の氏名、職種、年収等をアメリカでも閲覧できるDBを導入することになり、社内規程改定の必要性について検討しております。
ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/08/18 13:11 ID:QA-0017152
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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