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派遣社員への改善提案賞金について

会社の改善意欲を高めるために、改善提案制度を運用しております。1~8級・不採用に審査されますが、採用されますと現金にて賞金が支給されます。入賞は主に6~8級で、提案1件につき、6級は1,000円、7級は500円、8級は300円となっております。給与所得とはしておりません。
 当社では、一時同制度は低迷しておりましたが、近年活性化するため積極的な改善提案を奨励しております。
 そこでご質問ですが、派遣社員には社員同様、提案制度に参加させ、提案賞金を非課税で現金支給しても問題ないでしょうか。
もし問題となる場合は、どのような対処の仕方が最適かお教え願います。

投稿日:2009/08/02 16:45 ID:QA-0016990

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員への報奨金支給の妥当性・税法

■ 先ず、派遣先が、派遣社員に対し、直接報奨金等を支払うことは、派遣制度の趣旨に反しますので避けなければなりません。どうしても、全社的改善意欲の高揚に組み込みたい場合には、派遣元と協議され、派遣契約の変更を通じて、派遣元から本人に支給する仕組みが必要です。
■ 次に、非課税処理されれば、社員の受取り分は増えますが、所得税法上は、その改善提案の行為が通常職務の範囲内であると考えられる場合には、現金か否かに関係なく、「給与」とされ源泉所得税の対象とされます。非課税処理をされているケースも仄聞しますが、福利厚生費として処理することには、常に一定の税務リスクを伴いますので注意が必要です。

投稿日:2009/08/02 21:01 ID:QA-0016991

相談者より

 

投稿日:2009/08/02 21:01 ID:QA-0036653参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

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派遣社員の位置付けをご確認下さい

川勝先生ご指摘のように、大いに問題がございます。
そもそも派遣社員は御社の社員ではなく、派遣元(=派遣会社)の社員です。他者の社員を自社社員とごっちゃに扱うというのは、内部統制というほどではないかも知れませんが、いろいろな面でコンプライアンスを意識されないことが出てくる恐れがあります。

指示命令や職務内容においても、きちんと派遣契約にのっとって進められているか、派遣契約を、派遣社員を通して交渉したり等が見られることが多くございます。

派遣社員を自社社員と同様に扱いたいと言うご意向であれば、この就職難の時代ですので、ぜひ正社員・契約社員として、正規にご採用されてはいかがでしょうか。
派遣会社を正式に通せば、派遣社員・派遣会社・御社、3者がハッピーになれます。

そこまででないご意向であれば、派遣労働者についての認識をぜひ社内で高めていただきたいと思います。

投稿日:2009/08/03 23:54 ID:QA-0017004

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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