所得税の控除について
6月に賞与を支給しました。
その際に、所得税の控除をしておりませんでした。
賞与は既に支給済みです。
賞与分の所得税は、7月支給の給与で控除したらよろしいのでしょうか??
投稿日:2026/07/06 08:19 ID:QA-0169709
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
対応は基本的にご提示通りですが、会社側の一方的ミスですので、まず本人に説明と同意を得て下さい。本人了承済みということが確定の後、実際の控除を対応して下さい。
投稿日:2026/07/06 10:29 ID:QA-0169734
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
次回以降の給与から「不足分の税額」を控除して徴収するとなりますが、
控除額が大きい場合には、
一度会社が立て替えて納付し、
従業員との間で分割などを含めて精算方法を相談してください。
投稿日:2026/07/06 15:09 ID:QA-0169758
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
原則として、賞与に係る所得税は、その賞与を支払う際に源泉徴収しなければなりません。
したがって、本来は6月の賞与支給時に「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて所得税を控除すべきでした。
もっとも、既に賞与を全額支給してしまった場合は、まず従業員に事情を説明し、本人の同意を得た上で、7月支給の給与から不足している賞与分の所得税を控除する方法が実務上よく行われています。
ただし、会社が従業員の同意なく給与から控除すると、賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)との関係で問題となる可能性があります。そのため、本人へ事情を説明し、「賞与支給時に控除漏れとなった所得税を7月給与から控除する」ことについて同意を得ておくことをお勧めします。
また、7月10日(納期の特例を適用していない場合)又は納期の特例適用事業所であれば7月10日・翌年1月20日の納期限までに納付する源泉所得税については、賞与分も含めて正しい税額を納付する必要があります。会社がいったん立て替えて納付し、その後従業員から回収する形でも差し支えありません。
したがって、本件では、
賞与分の所得税額を正しく計算する。
従業員に事情を説明し、7月給与から控除することについて同意を得る。
源泉所得税は期限までに正しい金額で納付する。
という流れで対応するのが適切です。
なお、7月給与だけでは控除しきれない場合には、本人の同意を得た上で複数月に分けて回収することも実務上は可能です。まずは期限どおりに源泉所得税を納付することを優先してください。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/07/06 09:57 ID:QA-0169723
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与に関しましては賃金全額払いの原則がございますので、本来当月給与から引かれるものではない所得税について無断で差し引かれる事は法令違反となります。
従いまして、必ず労働者本人の同意を得られた上で控除される事が求められます。
尚、所得税の納付期限は賞与支払日の翌月10日になりますので、それより給与支給が遅れる場合は先に立替で納付される事が必要といえます。
その他不明点等がございましたら、所轄の税務署へ事前にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2026/07/06 09:36 ID:QA-0169710
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
6月の賞与にかかる源泉所得税の納期限は7月10日なので、貴社が賞与分の源泉所得税をいったん立て替えて納付しなければなりません。
その後、7月の給与から、本来従業員が負担すべきだった源泉所得税を徴収することになりますが、7月の給与にかかる源泉所得税が不当に低くならないように、給与計算ソフトのマスタ設定等をご確認ください。
月々の給与から源泉徴収すべき所得税は、給与の総支給額から法定福利費を控除した額をもとに計算しますが、ソフトによっては賞与分の源泉所得税を社会保険料に上乗せしてしまうものもあるため要注意です。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/07/06 09:38 ID:QA-0169711
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
賞与支給時の所得税の徴収漏れについては、ご認識のとおり、7月支給の給与から
未徴収分を控除して調整する方法で差し支えありません。
すでに賞与を支給済みであるため、対象従業員に対しては、6月支給の賞与から控
除すべき所得税の徴収が漏れていたこと、そのため7月支給の給与から賞与分の所
得税を併せて控除することを事前に説明し、理解を得たうえで処理することが望ま
しいでしょう。
また、会社は徴収した賞与分の源泉所得税を所定の納付期限までに納付する必要が
あります。実務上は、このような方法で是正されるケースも少なくありませんが、
今後同様の徴収漏れが生じないよう、賞与計算時の確認体制を見直しておくことも
重要です。
投稿日:2026/07/06 09:41 ID:QA-0169712
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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