労働契約条件の変更について
有期労働の方(いわゆるパートの方)と毎年8/1~1年間の労働契約の
更新をしています。先日、更新した労働契約書が本社の総務に提出さ
れました。現場の責任者は、事務的に処理をこなしましたが、本社の
所管部署の責任者が時給を下げる意向を総務に提示してきました。
一旦、前年と同一条件で労働契約を取り交わしましたが、変更は問題
ないでしょうか?また、具体的には、再度、労働契約書の取り交わし
を検討していますが、この方法で問題ないでしょうか?
採用の権限は現場責任者にありますが、各人の時給は本社の権限です。また、更新処理時点で該当者に期待感を抱かせていることは否めません。どのように対処したらいいか、ご教示下さい。
投稿日:2009/07/30 19:15 ID:QA-0016963
- *****さん
- 茨城県/食品(企業規模 501~1000人)
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一度合意の上締結した労働契約上の賃金を一方的に減給することは、いわゆる労働条件の不利益変更であり、本人の自発的同意が無ければ認められません。
文面内容からしますと、全くの本社都合で一方的に減給を行おうとしているようにも見受けられますが、それは法令遵守を無視したあまりにずさんな賃金決定といえます。更に申し上げますと、実質上の権限が分散している以上、本社と現場の意思疎通が図られている事が最重要なのですが、その点に大きな組織上の問題点があるようにも感じられます。
仮に本社の意向で時給を下げるとなれば、当然ながら最初に説明責任を果たすべきは本社の担当者となりますので、そこは担当者から詳細内容・対応方法をきかれた上で労働者と真摯に相談し決定すべきといえます。
ちなみに労働者にとっては契約の当事者は御社ですので、会社間の権限の事情は関係ございません。権限がある以上減給で契約が成立しない場合のリスク負担は本社に求めるべきともいえますが、この点は現状では会社間の話し合いで解決されるしかないでしょう。
恐らくは業績面の悪化等からコスト削減策として行う減給なのでしょうが、いずれにしましても、減給実施の為には労働者の同意が得られるよう納得の行く説明をされることが大前提になりますので、その旨本社担当者と十分に話し合われた上で対応を図る必要がございます。
投稿日:2009/07/30 23:07 ID:QA-0016968
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