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残業手当支給について

当社の給与は、毎月20日で締め切り、当月末日に支給しております。締め切り日から支給日までの日数が少ないため、集計後のチェックが十分とは言えない状況が伺えます。せめて、残業手当を翌月支給にすることが出来たら十分なチェック体制が取れると思うのですが、それを行うことは許されるのでしょうか?

投稿日:2009/07/22 11:07 ID:QA-0016872

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業手当の支払時期変更上の留意点

■ご説明に関する限り、残業手当のみの話であれば、翌月払いに変更しても、法律上も、実行上も、特に大きな問題はないと思います。ご承知のように、労基法には、賃金支払の5原則があります。その内、「毎月一回以上払の原則」の支払期限も、その期間が不当なものでない限り、締め切り後、ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても差し支えありません。
■他方、実行面では、翌月払いへの変更時に、社員側に多少の資金繰りの問題が発生しますが、支払実務上の問題解消、世間での支払い慣行を考慮すれば、特に不当な変更とは言えないと思います。それでも、対象社員にとっては、不利益な変更であることは事実なので、十分な説明、関連規定の変更、場合によっては、期限を限定した短期貸付などの検討も有効かも知れません

投稿日:2009/07/22 12:16 ID:QA-0016873

相談者より

 

投稿日:2009/07/22 12:16 ID:QA-0036613参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業代部分を時間集計等事務手続き上の関係で翌月支給することは法律上では特に差し支えございません。

但し、これまで当月払いだったものを翌月払いに変えることは支払時期が遅れることから一種の不利益変更になるものといえますので、就業規則の改定手続きのみならず、労使間で十分協議し原則として合意の上で見直しされる事が必要になります。

投稿日:2009/07/22 12:20 ID:QA-0016874

相談者より

 

投稿日:2009/07/22 12:20 ID:QA-0036614参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

●既に回答を記載されている方と同様ですが、残業手当を事務手続上(残業集計が間に合わない等)の関係で翌月支給にすることは問題ありません。

●実際に変更する際の留意点として少し補足させて頂ければ、
・1か月は残業手当が支給されない期間ができますので、
 たとえば賞与支給月に変更する等、社員の方達に影響を
 少なくすることも手段として考えられます。
・また退職者が出た場合は残業手当のみ翌月給与処理が
 発生してしまうこともご留意下さい。

●加えて少し本論からは外れるかもしれませんが、勤怠の
 チェックについて、月末にまとめてやるとチェックの
 作業負担は軽くないと思いますが、例えば日時ベース、
 もしくは週次での勤怠確定を図る等、よりまとめての
 作業とならない形でチェックするということも一つの
 手段としては検討出来るかと思います。

投稿日:2009/07/23 11:49 ID:QA-0016883

相談者より

 

投稿日:2009/07/23 11:49 ID:QA-0036620参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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