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選考時に応募者から取り付ける書類について

以下、教えていただけますでしょうか。

入社時健診(入社後の健康診断)については、仮にそこで疾患があったとしてもそれをもとに試用期間満了時に社員として不適と判断する材料として使用してはいけなかったと思うのですが、入社(内定)後ではなく、選考時(内定前)に、例えば入社前直近3ヵ月以内の健康診断書であるとか、現在の健康面に関連する書類を提出させるというのは、やはり何らかの問題があるものでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/07/14 14:23 ID:QA-0016794

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

募集・選考時の健康診断書の提出要求は違法?

■ 表現は紛らわしいのですが、労働安全衛生規則第43条の 《 雇入時の健康診断 》 が、採用後の適正配置および健康管理に資するものであり、採用選考時の健康診断について規定したものではないことは明らかにされています。ただし、試用期間中の健康状態を、本採用しない判断材料とすることは、妨げないとされています。
■ これに対し、募集・選考の段階では、《 本人に責任のない事項 》 や 《 本来自由であるべき事項 》 等の情報提出の要求は禁止されていますが、健康問題では、《特に必要な場合を除く健康診断書 》 の提出要求が該当するものと思われます。
■ この 《 特に必要な場合 》 の判断に就いては、具体的な定義がある訳ではありませんので、その使用目的、不採用となった場合の取扱いを明確にした上で、提出を求めるならば、格別の違法性はないと考えます。

投稿日:2009/07/15 12:35 ID:QA-0016801

相談者より

 

投稿日:2009/07/15 12:35 ID:QA-0036588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

募集・選考時の健康診断書の提出要求は違法? P2

最後のパラグラフに 「《 個人情報保護法に基づき 》 その使用目的、不採用となった場合の取扱いを明確にした上で・・・」 と加筆修正お願いします。

投稿日:2009/07/15 12:46 ID:QA-0016802

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

なお、仮に提出してもらう場合なのですが、業務で営業車を使用することがあり、「重大な疾患が発生し、事故を起こす可能性があるとまずいため」といった程度の理由ですと「特に必要な場合」とは認められない可能性が高いものでしょうか。

投稿日:2009/07/15 19:19 ID:QA-0036589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

募集・選考時の健康診断書の提出要求は違法? P3

■ 採用対象の職種あるいはポジションに不可欠な要件が満たされているかどうか(例えば、照明係りと色弱、長距離運転と腰痛など)を事前に、安全管理、リスク管理の観点から、応募者に告示(健康診断書の提出)を求めることは、当然認められます。
■ ご質問の事例も、かなりの頻度の運転を要する営業職と推測され、上記に準じた情報提出を求めても問題はないと考えます。但し、実際は、飲酒への依存の有無とその程度以外に、どのような診断項目(高血圧症など?)が、該当するのかは一寸思いつきませんが・・・。
■ ポイントは、採用の自由の原則と、個人情報保護との 《 せめぎあい 》 として、ケース・バイ・ケースで判断しなければならない事項だと思います。

投稿日:2009/07/16 09:13 ID:QA-0016805

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2009/07/16 09:37 ID:QA-0036590大変参考になった

回答が参考になった 0

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