健康管理時間について
長時間労働者への医師による面接指導制度について、1ヶ月の時間外・休日労働時間数は、1ヵ月の総労働時間数(所定労働時間数+延長時間数+休日労働時間)―(1ヶ月の総暦日数/7)×40、という計算式を採用しています。この場合、例えば1ヶ月の所定労働時間22日×8時間=176時間、時間外勤務が7.75時間、休日労働時間0時間の場合、22×8+7.75―30/7×40≒12.32で、割増賃金算定用の時間の時間外+休日労働時間の7.75時間より大きくなってしまいますが、何かおかしいでしょうか。この場合は7.75時間を健康管理時間として扱ったほうがよろしいのでしょうか。お手数ですが教えてください。
投稿日:2009/07/06 18:02 ID:QA-0016677
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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長時間労働者への医師による面接指導制度に関する超過勤務の計算式は、文面の通り「1ヵ月の総労働時間数(所定労働時間数+延長時間数+休日労働時間)―(1ヶ月の総暦日数/7)×40」と定められています。
従いまして、1月当たりの割増賃金計算対象の時間外・休日労働時間数とは異なる場合が生じますが、その際も上記計算式によって算出された時間で把握することになります。
投稿日:2009/07/06 22:36 ID:QA-0016682
相談者より
ご回答をいただきましてありがとう御座います。今後もいろいろご相談させていただきますのでよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/07/07 08:17 ID:QA-0036535大変参考になった
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