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雇用契約書と辞令

いつもお世話になっております。

さて人事異動において、雇用契約書を再締結するべきか、それとも辞令の交付のみで事足りるか(あるいは両方行うべきか)アドバイスをお願い致します。

異動の例:
・部署変更
・勤務場所変更(別の店舗への異動)
・昇給
・昇格
・担当業務変更(営業⇒マーケティング など)
・契約社員から正社員への変更

なお、弊社には正社員と契約社員とがおります。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2009/06/29 16:00 ID:QA-0016609

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面に挙げられた中で「部署変更」~「担当業務変更」までの項目につきましては、恐らく御社就業規則上で定めがなされており、かつ通常であれば従業員の方にも周知されているはずですのでこうした内容につき変更があってもその都度雇用契約書を再締結する必要はございません。会社が任意に辞令等何らかの変更内容を記載した文書を発することで対応すればよいでしょう。

但し、特別に勤務地や職種等を限定した雇用契約を結んでいる場合には、当人の同意を得た上で雇用契約を結び直さなければなりません。特に契約社員の場合ですと、そうした可能性もあるでしょう。

また、契約社員で契約期間満了の場合には、内容の変更有無に関わらず再度契約更新時において雇用契約書を取り交わす事が必要といえます。

一方で、最後の「契約社員から正社員への変更」については、根本的な雇用形態そのものが変更となりますので、その際は改めて正社員としての雇用契約書を締結すべきといえます。

投稿日:2009/06/29 20:36 ID:QA-0016614

相談者より

服部様

明快なご回答をありがとうございます。さっそく今後の運用に活用させていただきたく存じます。

投稿日:2009/06/30 10:23 ID:QA-0036505大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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