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復職者の有給休暇付与について

メンタルの休職から復帰した社員に対しての有給休暇付与の考えを教えて下さい。 特に労基法第39条第7項の解釈として、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び・・・とありますが、この疾病は、業務上に係るのでしょうか係らないのでしょうか?
会社規則でや、有給休暇の付与は、4/1~3/31間に8割以上出勤した者に対してと明記され、また休職期間中は勤続年数には算入しないと明記されています。 会社としては、8割未満の出勤でかつ、業務外の疾病と考えるため、新年度の有給休暇の付与を中止しました。
これは、正しい判断だったのでしょうか?

投稿日:2009/06/18 18:02 ID:QA-0016481

*****さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有給付与について

正しい判断と思われます。私傷病でのメンタルな休職のようですので
(労災認定もなく、特段、本人からの訴えもないようですので)問題ありません。

投稿日:2009/06/18 21:26 ID:QA-0016484

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ただし、復職者本人としては、労災ではないのかと考えているようですが、会社の勤務も定時にて帰宅しますし、同じ部署で同じ仕事をしている他の社員においても、何ら体調の変調はありません。またヘルスメントにおいて問題ない部署ですので、会社としても労災とは考えていません。本人からの訴訟のリスクは残りますが、現状のままで問題ありませんか?

投稿日:2009/06/19 09:12 ID:QA-0036458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「メンタルの休職」のみでは正確な判断は出来かねます。

ポイントは「メンタルの休職」自体が業務と因果関係が有るか無いか、つまり御社での業務遂行において発生したものであるか否かという箇所にございます。

恐らくは私傷病によるものと思われますので、その場合には年休付与を行なわないことで問題ないですが、仮に業務上発生した可能性があり当人もそのような発言をされているようでしたら話は変わりますので、状況によっては今後労災申請を行なうことが必要となるかもしれません。

その場合の判定は勿論労基署が行なう事になりますが、現時点で取り扱いが「私傷病休職」となっているようであれば現実的に見ましてそのように問題がこじれる可能性は低いものといえるでしょう。

投稿日:2009/06/18 22:50 ID:QA-0016486

相談者より

ご回答ありがとうございました。
判断が難しい問題でもあるので、一度、労基書へ相談に行ってみようと考えます。

投稿日:2009/06/19 09:18 ID:QA-0036459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

復職者の有給休暇付与

■ ご判断は、結果的には、正しいのですが、そこに至る前に一寸整理が必要なように思われます。
① 労基39-7は、労災法、育児・介護法などの法的適用に基づいて休業した場合の「不就労」は、有休付与の出勤率算定に際して、「出勤」したものと看做すということです。ご相談事例の「メンタル休職」は、私傷病扱いされているように見受けますので、その際には、本条文は適用されないことになります。
② 次に、出勤率の計算ですが、「休職は通常は、《 労働義務を免除された日 》 と解されているので、出勤率の算定においては、出勤日(分子)及び全労働日(分母)のいずれからも除外される」と言われていますが、出勤率計算の対象期間中、全休すれば、出勤率は、《 0÷0 》 = 不定数となり、特定することが出来ません。
③ 《 休職期間中は勤続年数には算入しない 》 との規定は、出勤率以外の諸制度には有効だと思いますが、有休付与の出勤率(欠勤率)に関しては、《 休職日数 ÷ 所定労働日数 》 などと定義しておくことが必要だと思います。

投稿日:2009/06/19 10:03 ID:QA-0016491

相談者より

 

投稿日:2009/06/19 10:03 ID:QA-0036460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問について

労災の申請は、原則本人になります。又、認定の判断は監督署になります。状況からすると、労災の認定はされないと思われますが、本人が言ってくるようでしたら、本人にまず、監督署に行かせ労災かどうか認定基準を聞いてきな、申請するならどうぞというスタンスでいいかと思います。

投稿日:2009/06/19 13:57 ID:QA-0016496

相談者より

多くの方々より、貴重なご回答をいただきまして、誠にありがとうございました。大変に多くのことを勉強させていただきました。

投稿日:2009/06/19 15:19 ID:QA-0036462大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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