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休業時の賃金について

いつも参考にさせていただいています。
さて、他社にならい弊社も業績の低下によるワークシェアリングのため、週1日の休業による週休3日制(現在土日の週休2日)を年内いっぱい実施する計画をしております。休業日については平均賃金の60%の支給が必要ですが、弊社は就業規則で欠勤の場合の控除額を、家族手当を除く基準内賃金と定めております。その場合、休業実施期間の賃金計算として①②のいずれが正しい計算方法でしょうか?いずれかを選択することはできるのでしょうか。ご教示をお願いします。

①賃金月額-平均賃金の40%×4.5日
②賃金月額-欠勤の場合控除する1日分の賃金×4.5日+平均賃金の60%

投稿日:2009/06/17 15:30 ID:QA-0016452

*****さん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者の帰責事由による休業時の賃金補償

■ 今回のように、休業の帰責事由が使用者にあるときに、支払うことが必要な補償額は、「平均賃金の 《 60%以上 》 」です。
■ 欠勤による賃金控除の方式についての法規定はありません。御社の詳しい方式は分りませんが、対象賃金項目を、「家族手当を除く基準内賃金」に限られていることに鑑み、② の方式でも、《 60%以上 》 の条件を満たすことになると思います。
■ なお、
▼ 休業補償は、労働者の最低生活保障なので、① の計算式では、計算上の不透明性が残り、お勧めできません。控除するもの、加算するもの、それぞれ明記することが必要です。
▼ 使用者帰責による休業中の賃金請求権は、労基法で最低基準が明記されていますが、民法上は、労働者は賃金を全額請求できることになっています(民536-2)。

投稿日:2009/06/18 11:10 ID:QA-0016477

相談者より

 

投稿日:2009/06/18 11:10 ID:QA-0036455大変参考になった

回答が参考になった 0

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