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有給の有給の斉一的付与と計画的付与について

いつもお世話になっております。

当社では有給の有給の斉一的付与(毎年4/1)と計画的付与を併用しているのですが、中途採用者の取り扱いについて教えていただきたいことがあります。


入社日:9/1
①初回有給付与日:3/1(10日付与)
②斉一付与日:4/1(11日付与)
所属部署の計画的付与の指定日数:15日(4/1~翌年3/31の期間)
有給は新しく付与された分からマイナスしていく。

計画的付与として指定できるのは5日を超える分というのは承知しているのですが、②の斉一付与後は①で付与された有給休暇で未取得だった有給は繰越分として扱い、計画的付与の対象とすることは可能なのでしょうか?
(上記の例だと①の10日分は計画的付与の対象と出来る?)


宜しくお願いいたします。

投稿日:2026/02/09 12:45 ID:QA-0164240

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/02/09 13:15 ID:QA-0164241

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

>保有日数から個人が自由に使える5日を除いた残り
>を充てられます。

同じ年(年度)に2回付与された場合の扱いについて疑問でしたので、すっきりしました。

投稿日:2026/02/10 16:53 ID:QA-0164331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/02/09 13:31 ID:QA-0164242

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

>「当該年度に保有している年休の総日数」で判断す>る

疑問点が無くなりました。

投稿日:2026/02/10 16:55 ID:QA-0164332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2026/02/09 16:04 ID:QA-0164255

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

繰越分は指定可能は承知していたのですが、同一年度に2回有給が付いた時の扱いについて疑問でしたので、疑問が解消されました。

投稿日:2026/02/10 16:57 ID:QA-0164333参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2026/02/09 21:28 ID:QA-0164277

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

>年休が付与された時期等は問題とされません。

付与時期は問われないとのことで安心しました。

また、有給が足りない場合の計画的付与の扱い(特別付与)について、就業規則で特別休暇(有給扱い)という対応をしておりますので、大丈夫かと思います。

投稿日:2026/02/10 17:00 ID:QA-0164334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

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投稿日:2026/02/10 10:45 ID:QA-0164298

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

>4月1日の斉一付与(11日)の後に、初回付与分
>(10日)の未消化分を繰越分として扱い、11日に
>合算したうえで計画的付与の対象とすることは可能

計画的付与日の対象可能とのことで安心しました。

また、注意点についてですが、計画的付与指定時に不足がある者は就業規則上で特別休暇(有給)で対応させていただいております。

備考につきましては仰る通りで、何度か変更について提案をしているのですが、会社の方針として拘りがあるようで、却下されてしまいました。

投稿日:2026/02/10 17:05 ID:QA-0164335大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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