熱中症対策の10分休憩
熱中症対策の10分休憩を有給とするか無給とするかの判断基準及び無給の場合、拘束時間が10分伸びることで、従業員に不利益になり法令違反にならないかどうか?
投稿日:2026/01/29 22:12 ID:QA-0163783
- 人事初心者11さん
- 栃木県/食品(企業規模 101~300人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
熱中症対策として設ける10分休憩が有給か無給かは、労働から完全に解放され、
自由に利用できるかで判断されます。
業務指示への即応が求められる場合は労働時間となり賃金支払いが必要です。
無給休憩とした結果、終業時刻を繰り下げて拘束時間が延びる場合、就業規則の
根拠や労使合意がなければ不利益変更と評価される可能性があります。
本件、安全配慮義務の観点からも労働時間として扱う方が望ましいと考えます。
投稿日:2026/01/30 08:11 ID:QA-0163789
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/02/01 11:33 ID:QA-0163836大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.熱中症対策としての「10分休憩」を有給・無給とする判断基準
熱中症対策のために設ける10分休憩は、労働基準法上の「休憩時間」(同法34条)に該当するか否かが、有給・無給を判断する実務上の基準となります。
(1)有給とすべきケース
次のような場合は、形式上「休憩」と呼んでいても、実質的には労働時間に該当すると評価される可能性が高く、有給(賃金支払対象)とするのが安全です。
作業場所から離れられない
緊急時にはすぐ作業に戻る義務がある
上司の指示待ち状態で自由利用ができない
水分補給等をしながら実質的に業務待機している
これらは「労働からの完全な解放」がなく、判例・行政解釈上も労働時間性が否定されにくいためです。
(2)無給として差し支えないケース
一方、次の条件を満たす場合には、労基法上の休憩時間として無給扱いとすることも可能です。
作業を完全に中断する
休憩場所の利用が自由
私的行為(携帯使用、喫煙等)が可能
指揮命令が一切及ばない
この場合、10分は純粋な休憩時間であり、賃金不支給としても直ちに違法とはなりません。
2.無給休憩により拘束時間が10分延びることの適法性
結論から言えば、一定の条件を満たせば、直ちに法令違反や不利益変更には該当しません。
(1)労基法上の整理
労働基準法が規制しているのは「労働時間」であり、「拘束時間」そのものではありません。
したがって、
労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)以内
休憩時間として適切に位置づけられている
のであれば、休憩を追加した結果、拘束時間が10分延びても、労基法違反とはなりません。
(2)不利益変更との関係
もっとも、従来は8時間拘束で帰れていたものが、無給休憩追加により実質的な拘束延長となる場合、従業員の受け止めとしては不利益と感じられる可能性があります。
そのため実務上は、
熱中症予防という安全配慮義務(労契法5条)に基づく措置であること
健康確保のための一時的・季節的対応であること
就業規則や社内ルールで明確化すること
を丁寧に説明すれば、不利益変更として違法と評価される可能性は低いと考えられます。
3.実務上のおすすめ対応
紛争防止の観点からは、次のような運用が現実的です。
原則は「労働時間扱い(有給)」とする
業務から完全に解放できる部署・職種のみ無給休憩とする
就業規則や熱中症対策要領に位置づけを明記
「健康確保を最優先する措置」であることを周知する
特に昨今は企業の安全配慮義務が厳しく問われる傾向にあり、有給扱いとする方がリスクは低いと言えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/30 08:16 ID:QA-0163790
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2026/02/01 11:35 ID:QA-0163837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昨年の労働安全衛生法改正に伴う措置の一環として導入されているという事でしたら、合理性が有る為直ちに法令違反を問われるには至らないものと解されます。
但し、拘束時間が増える事で一種の不利益変更になる(※有給の場合でも同様です)事に変わりございませんので、可能であれば現在の拘束時間の中で休憩時間を設けられるのが妥当ですし、その場合ですと減給といった重要な不利益を避ける為に有給とされる事が必要といえるでしょう。
投稿日:2026/01/30 09:27 ID:QA-0163795
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/02/01 11:37 ID:QA-0163839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法令においては有給無給いずれも可能です。
ご提示の、無給にして減給のリスクは著しい社員のモラールダウンが危惧されること。社員からしてみれば何らメリットなく、給与を下げられることになります。
底を補填すべく、勤務時間を10分延長した場合も全く同様の不満につながる恐れがあるでしょう。
それゆえ休憩新設時に有給とすれば、こうしたモラールダウンを防ぐことができるので、一番無難な選択となります。
こうした状況の上で、貴社の経営判断となるでしょう。
投稿日:2026/01/30 10:53 ID:QA-0163818
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/02/01 11:38 ID:QA-0163840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
早速ですが2つのご質問について次のとおり回答申し上げます。
■熱中症対策の10分休憩を有給とするか無給とするかの判断基準
(1).有給となる場合
所定の作業場において熱中症対策休憩の10分間を与え、職長の指示があればすぐに作業に復帰できるような状態(使用者の指揮命令下にある待機状態)の場合は、休憩中であっても労働時間とみなされ、有給としなければなりません。
(2).無給となる場合
熱中症対策休憩の時間を自由に利用できる状況が保障されているのであれば、その時間は労働基準法の休憩に該当しますので、原則として無給扱いとして構いません。
■拘束時間が10分伸びることが従業員の不利益となり法令違反にならないか?
(1).従業員の不利益となるか?
【結論】不利益にはなりません。
【理由】2025年6月施行の改正労働安全衛生規則において、事業者はWBGT値に応じて休憩や作業の中断あるいは作業軽減などの措置を講ずることが義務付けられたこと、また労働契約法の安全配慮義務にもとづき、熱中症リスクの高い環境において、労働者の健康を守るために休憩時間を増やすことは、むしろ合理的な選択といえます。
(2).法令違反となるか?
【結論】熱中症対策休憩を制度化して就業規則等に明記しないことにより、労働基準法違反となる可能性があります。
【理由】休憩時間の延長により拘束時間が延長されることについて規制する法令はありません。ただし休憩時間の延長によって終業時刻が変更となる場合について、就業規則および労働条件通知書等に明記しておかないと、労働基準法違反を指摘されるリスクがあります。
■特記事項
なお、前述の(1)「有給となる場合」は労働時間とみなされるため、実態としては「休憩時間の延長」ではなく「作業時間の短縮」として捉えた方が自然かもしれません。この場合、ご質問者様が懸念されている「拘束時間延長の問題」は、そもそも生じないのではないかと思料いたします。
以上雑駁ではございますが、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/01/30 12:37 ID:QA-0163825
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2026/02/01 11:39 ID:QA-0163841大変参考になった
人事会員からの回答
- みらい・社労士さん
- 大阪府/その他業種
無給扱いとし、結果、終業時刻を10分繰り下げるのであれば、労使でよく話し合い合意を得る必要があり、かつ、就業規則にも記載しておく必要があります。
従業員のモチベーションの維持・向上、さらには、安全と健康に配慮するという観点からいっても、10分休憩は有給とするのが望ましいでしょう。
あえて、無給とすべき合理的な理由も見当たりません。
投稿日:2026/01/30 09:22 ID:QA-0163794
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/02/01 11:36 ID:QA-0163838大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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